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更衣室、浴場等は事業所税の福利厚生施設(非課税施設)に該当しますか。

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回答

非課税に該当するかは各事業所の実態等により判断します。
(1)就業規則等で制服の着用を義務付けている従業者のための更衣室
(2)鉱工業等における現業部門に限定して設けられている浴場
(1)(2)のような場合は業務に必要な場所と判断され、課税対象となります。

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