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更衣室、浴場等は事業所税の福利厚生施設(非課税施設)に該当しますか。
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ページID:P0028193
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回答
非課税に該当するかは各事業所の実態等により判断します。
(1)就業規則等で制服の着用を義務付けている従業者のための更衣室
(2)鉱工業等における現業部門に限定して設けられている浴場
(1)(2)のような場合は業務に必要な場所と判断され、課税対象となります。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493