- 現在の場所 :
- トップ > よくある質問から探す > 税金 > 事業所税 > 資産割について(非課税) > 事務室の一部を移動可能なロッカーで区切り、更衣室として使用しています。この場合の更衣室は事業所税の非課税施設に該当しますか。
事務室の一部を移動可能なロッカーで区切り、更衣室として使用しています。この場合の更衣室は事業所税の非課税施設に該当しますか。
更新日:
ページID:P0028192
印刷する
回答
このような一定の場所に固定されていない更衣室等は、福利厚生施設に係る非課税施設には該当しません。
事務室の一部を移動可能なロッカーで区切った更衣室等は、ロッカーを移動することで事務室として使用することができると考えられるためです。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493