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事務室の一部を移動可能なロッカーで区切り、更衣室として使用しています。この場合の更衣室は事業所税の非課税施設に該当しますか。

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回答

このような一定の場所に固定されていない更衣室等は、福利厚生施設に係る非課税施設には該当しません。
事務室の一部を移動可能なロッカーで区切った更衣室等は、ロッカーを移動することで事務室として使用することができると考えられるためです。

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