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貸ビル内の駐車場を借りている場合は、事業所税の床面積として申告をする必要がありますか。

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回答

貸ビル内の駐車場についても、そこで事業を行う法人又は個人に納税義務があります。
したがって、貸ビル業者が自動車を管理・保管することを業として行っている場合(専業であるか否かや、収入の有無は問いません)には、その駐車場の納税義務者は貸ビル業者となります。
一方、単に専用スペースを借りて車両を保管しているにすぎない者は、その車両を何らかの事業の用に供していたとしてもそこで事業を営んでいるとはいえないため、納税義務者とはなりません。

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