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駐車場施設に事業所税は課税されますか。

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回答

事業所用家屋の対象となる駐車場であれば、事業所税の資産割の課税対象となります。
例えば、立体駐車場(タワーパーキング)や屋内駐車場が対象となります。カーポートや土地だけの駐車場施設(屋外の平面駐車場)は対象となりません。
課税になる駐車場施設は、事業を行う者が自己の事業所等内に有する駐車場施設のほか、月極貸し、年貸し等の駐車場で特定の者が専用使用するものについても、その事業者(借主)の事業所床面積として算定します。
この場合、駐車場に係る共用部分(車路等)については、駐車場を専用使用する者の間で、それぞれが専有している駐車場の面積の比によって按分することになりますが、一台当たりの駐車スペースが概ね同一である場合には、車路等の共用部分を含めた駐車場施設全体の面積を駐車台数で按分することもできます。

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