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会社を休業しました。八王子市に届出等は必要ですか。

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回答

休業の届出として「事業概況書」を提出してください。
休業開始月以降の均等割の申告は必要ありません。
ただし、休業の届出をした場合も調査等で法人の活動が確認された場合は、法人市民税が課税される場合があります。
事業再開後は異動届出書にその旨を記載し、提出してください。
なお、休業中の均等割の取扱いは市区町村によって異なるため、他市区町村に直接確認してください。
詳しくは、「法人市民税の各種届出について」を参照してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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