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法人が休業(廃業)、解散した場合の手続きはどのようにしたらよいですか。
更新日:
ページID:P0027798
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回答
解散登記をせずに休業(廃業)した場合は、休業の届出として「事業概況書」を提出してください。
法人が解散した場合は「異動届出書」に登記事項を変更していることがわかる履歴事項全部証明書のコピーを添付し提出してください。
詳しくは「法人市民税の各種届出について」を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493