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法人市民税の申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。

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ページID:P0027761

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回答

法人市民税で延長が認められるのは以下の3つです。
ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。
(1) 災害その他止むを得ない理由により決算が確定しない場合。(申請が必要となります。)
(2) 国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
(3) 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。(税務署へ申請したコピーが必要です。)
詳しくは「法人市民税の申告書の提出期限が延長される場合について」を参照してください。

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財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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