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地縁による団体には法人市民税の申告・納税義務はありますか。
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ページID:P0027749
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回答
収益事業を営む場合は、法人税割および均等割の両方が課税されます。
また、収益事業を営まない場合は均等割のみ課税されます。
ただし、収益事業を営まない団体に限り、均等割申告書に減免申請書を添えて、期限内に提出していただくことで、八王子市では法人市民税が免除されます。
減免申請については「法人市民税の減免について」を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493