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法人市民税の減免について

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ページID:P0027756

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八王子市市税賦課徴収条例により、事業が営利目的ではなく、かつ、収益事業を行っていない以下の法人については、申請により減免の対象となります。

・公益社団法人、公益財団法人
・特定非営利活動法人
・管理組合法人、団地管理法人、マンション建替組合
・認可地縁団体

※全て、収益事業を行っていないことが減免の条件です。
※非営利型であっても一般財団法人、一般社団法人は減免の対象になりません。

減免に該当する場合は、法人設立・設置届出書を提出する際に、収益事業を行わない旨の記載をお願いします。
減免申請に必要な書類を3月末に郵送します。減免申請を行う場合には、4月30日までに申請書を提出する必要があります。

減免申請は設立設置届出後、最初の事業年度だけ必要となります。事業内容に変更が無い場合は、次年度以降自動更新となります。減免決定通知書は、毎年7月末に郵送します。

なお、収益事業を開始した場合は減免の対象となりません。収益事業開始の届出をお願いします。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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