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八王子市以外の市区町村にも事務所等がある場合の法人税割額の計算方法を教えてください。
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ページID:P0027786
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回答
複数の市区町村に事務所等がある場合の法人税割額は、算出基礎となる法人税額を各市区町村の従業者の人数で按分して求めます。
詳しくは、「法人市民税の計算」の「法人税割額」を参照してください。
なお、主たる事務所等が所在する市区町村に提出する申告書には「課税標準の分割に関する明細書」を添付してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493