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法人市民税の計算

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ページID:P0027817

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法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額を以下の方法により算出し、合算します。

均等割額

均等割の額は、事務所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。

均等割の額 = 均等割の税率(年額) × 事務所・事業所等を有していた月数 ÷ 12

均等割の税率の判定に用いる従業者数は、事業年度の末日現在の従業者数です。
末日現在に市内から転出している、または閉鎖した事務所等の従業者数は0人になります。

事務所・事業所等を有していた月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし期間が1か月に満たない場合は、1か月とします。

均等割の税率については、法人市民税の均等割を参照してください。

法人税割額

法人税割の額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。

法人税割額= 課税標準となる法人税額 × 法人税割の税率

複数の市町村に事務所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。

課税標準となる法人税額= 法人税額 ÷ 関係市町村の従業者数の合計 × 八王子市の従業者数

法人税割も均等割額と同様に事業年度の末日現在の従業者数で算定しますが、末日現在廃止している事務所等の場合は、事務所等を廃止した日の属する月の前月末日現在の従業者数を基準として事務所等が存在した月数に応じて月割計算をします。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算した結果、分割の基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。

法人税割の税率については、法人市民税の法人税割を参照してください。

計算の事例

事業年度が1月1日~12月31日の法人が、8月20日に事務所等を他市に移転し八王子市内の事務所は廃止となりました。その際の法人市民税は以下のように計算します。

均等割額について

八王子市申告分は、1月1日~8月20日の期間なので7か月と20日ですが、1か月に満たない日分は切り捨てになり7か月となります。

例えば、資本金等の額が1千万円以下で八王子市内の従業者数が50人以下である場合、

50,000円×7か月÷12か月=29,100円となります。

次に、法人税割額の従業者数の計算方法について、 

法人税割額は、1月1日~12月31日の期間で八王子市と他市分とで従業者数で按分して計算をします。

八王子市申告分は、1月1日~8月20日の期間なので7か月と20日ですが、1か月に満たない日分は切り上げになり8か月となります。他市分は、同様に計算し5か月となります。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。

八王子市申告分: 7月末日の従業者数×8か月÷12か月 ・・・ (1)

他市の申告分:12月末日の従業者数×5か月÷12か月 ・・・ (2)

※小数点以下が出た場合は切り上げて1人として計算します。

※本店移転の場合での法人税割の算定上の全従業者数は、八王子市申告分(1)+他市の申告分(2)とを合計した数となります。




このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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