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事業年度の途中で新設・廃止した場合の税額の計算方法について教えてください。

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ページID:P0027785

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回答

事業年度の途中で事務所等を新設、廃止した場合は、法人税割額と均等割額で月割計算の方法が異なります。
詳しくは「法人市民税の計算」の「計算の事例」を参照してください。

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財政部住民税課(法人担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220 
ファックス:042-620-7493

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