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法人市民税の均等割の判定上の従業者数、法人税割の従業者数はいつの時点の人数ですか。
更新日:
ページID:P0027789
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回答
均等割の判定に用いる人数は、事業年度の末日現在の従業者数です。
末日現在に市内から転出している、または閉鎖した事務所等の従業者数は0人になります。
法人税割も同様に事業年度の末日現在の従業者数ですが、末日現在閉鎖している事務所等の場合は、事務所等を廃止した日の属する月の前月末日現在の従業者数を基準として事務所等が存在した月数に応じて月割計算をします。
詳しくは「法人市民税の計算」を参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(法人担当)
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八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7220
ファックス:042-620-7493