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よくある質問(市民税・都民税)
更新日:
ページID:P0016561
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質問1
公的年金からの特別徴収は、本人の意思による選択制とすることはできますか。
回答1
公的年金からの特別徴収は地方税法によるもので、現時点では希望選択制ではなく、市の裁量権もありません。
市では、他市と共に東京都を通じて、総務省・厚生労働省に対して希望選択制としてもらえるように要望を提出しています。
質問2
公的年金以外に所得があります。
公的年金以外の所得に係る市民税・都民税についても、公的年金から特別徴収できますか。
回答2
公的年金以外の所得に対する市民税・都民税については、公的年金からの特別徴収はできません。
今までどおりご自身で納付していただくか、給与から特別徴収していただきます。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493
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