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選挙の在外投票をするにはどうすればいいの?
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市政全般に関する よくある質問
質問 選挙の在外投票をするにはどうすればいいの?
回答
在外投票制度を利用するには、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
登録申請については次のとおりです。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その住所を管轄する領事館の区域内に住所を有する方。
申請書の提出
申請者本人又は同居の家族等が、在外公館(大使館、総領事館)へ行って登録の申請をしてください。その際、旅券のほか住宅賃貸契約書や居住証明書・住民登録証などの3か月以上住所を有することを証する書類が必要となります。
(注意)同居の家族等は、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。また、同居の家族等が申請する場合は申請者が同居の家族等へ委任したことを示す申請書(申請者本人の署名が必要)及び同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は、認められません)が必要です。
★在外選挙人名簿の登録に関して、これから出国される予定の方は以下のページをご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 選挙管理委員会事務局選挙課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319
ファックス:042-626-3275