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外国にいても選挙の投票できるの?

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市政全般に関する よくある質問

質問 外国にいても選挙の投票できるの?

回答

「在外投票」といって、外国にいても国政選挙については投票できます。

ただし、在外投票をおこなうには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を所持している必要があります。登録の方法等についてはこちらをご覧ください。

在外投票は、衆議院と参議院の選挙で可能です。

投票の方法には、次の3つがあります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。

投票できる期間は、公示日の翌日から各大使館及び総領事館ごとに定められた日までです。

ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

郵便等投票

登録地の区市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙等が住所(登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に郵送されます。

請求の開始日は特に定められていませんが、投票できる期間は公示日の翌日からで、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届かなければなりません。

国内における投票

選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票(選挙期日)・期日前投票(公示日の翌日から選挙期日の前日)と同様の手続きで投票ができます。ただし、在外選挙人が投票できる投票所は限られていますのでご注意ください。投票可能な投票所等については、選挙課にお問い合わせください。

また、在外選挙人名簿登録地以外でも不在者投票を利用して帰国投票が可能です。在外選挙人名簿登録がある選挙管理委員会に投票用紙を請求すると、投票用紙が指定した住所に郵送されますので、その投票用紙を持って最寄の選挙管理委員会に出向き投票してください。詳細な投票の方法等については、選挙課へお問い合わせください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 
ファックス:042-626-3275

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