市営霊園使用者の募集【通年】 |
より多くの市民の皆様に市営霊園を使用していただくため、一部の墓地について通年で使用者を募集します。 なお、令和6年(2024年)2月22日以降当面の申込みについては、納入通知書の発送を令和6年(2024年)5月、使用承認日(使用開始日)を同年6月に予定しております。 1 募集する墓地(1)区画墓地緑町霊園募集区画(3/14更新)区画案内図甲の原霊園募集区画(3/14更新)区画案内図南多摩都市霊園募集区画(3/14更新)区画案内図 ※募集区画には募集看板(ピンク色の用紙)が設置してあります。実際に現地で区画を確認してから申込みをしてください。 (2)合葬式墓地合葬室(緑町霊園)霊園名体数組申込区分使用料(貸付時のみ)合葬式墓地 ※合葬式墓地納骨室の定期募集については、令和5年(2024年)10月に終了しました。令和6年度(2024年度)の定期募集は、詳細が決定次第市ホームページ等でお知らせします。 2 申込みの手順申込みは、インターネットにより随時、先着順で受付します。 市霊園の使用申込み(通年募集)(外部リンク) 申請は株式会社グラファーが運営する自治体用電子申請サービスの「スマート申請」 を利用して行います。 ※代理の方がオンライン申請をされる場合、申込者は実際の使用予定者としてください。 申込みに関するご注意
3 申込資格(1)区画墓地下表のすべてに該当することが申込条件となります。
申込者申込遺骨の祭祀の主宰者であること居住期間申込者本人が、申込みをする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること申込み遺骨の状態まだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのないお骨であること
※改葬骨、分骨では申込みできません。 (例)自宅に置いてある (例)都立霊園一時収蔵施設に預けている申込者と申込み遺骨との続柄申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係)保証人申込者と連絡を密にとれる方を設定できること 書類審査で条件を満たさないことが判明した場合または必要書類が提出・提示できない場合は失格となります。 (2)合葬式墓地遺骨の有無によって、申込条件が異なります。 遺骨をお持ちで申込みをされる方 (遺骨と生前の組合せの申込みを含む。)下表のすべてに該当することが申込条件となります。 申込者申込遺骨の祭祀の主宰者であること承継者の不在申込者の祭祀の主宰を承継する方がいないことまたは 祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること居住期間申込者本人が、申込みをする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること申込み遺骨の状態まだ一度も埋蔵(葬)・収蔵したことのないお骨であること ※改葬骨、分骨では申込みできません。 (例)自宅に置いてある (例)都立霊園一時収蔵施設に預けている申込者と申込み遺骨との続柄申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) ※2体用及び3体用で、遺骨と生前の組合せの申込みの場合、生前のうち1人は申込者本人に限ります。 生前に申込みをされる方下表のすべてに該当することが申込条件となります。
申込者申込者の祭祀の主宰を承継する方がいないこと
または 祭祀の主宰を承継する方がいなくなる見込みがあること自己のための使用申込者本人が使用するための申込みであること 2体用及び3体用の場合には、申込者と収蔵予定者との続柄欄に掲げる関係の方が使用するために申込むこと居住期間申込者本人が、申込みをする日の1年以上前から継続して八王子市に住民登録をしていること申込者と収蔵予定者との続柄申込者から見て、次に掲げる続柄の範囲内にあること ・配偶者(事実婚関係を含む) ・直系血族の祖父母、父母、子 ・血族の兄弟姉妹 ・養父母、養子 ・パートナーシップ関係にある方(東京都パートナーシップ宣誓制度及び同等の制度と認められる地方公共団体のパートナーシップに関する制度における関係) 4 使用予定者として決定した方使用予定者として決定した場合、指定する書類を提出いただき資格の審査を行います。 5 申込みから使用開始までの流れ
6 霊園使用上の注意市霊園の使用者になった方は「墓地、埋葬等に関する法律」、「同施行規則」、「八王子市霊園条例」、「同施行規則」等に定める規定を遵守し、適正に使用しなければなりません。 (1)八王子市霊園条例等の主な内容
上記の規定により使用承認を取り消されたときは、使用者はただちにその使用墓地を原状に復し、本市に返還しなければなりません。 (2)区画墓地使用上の制限等
(3)合葬式墓地 合葬室使用上の制限等
※合葬式墓地納骨室の生前申込みで使用承認を受けた方は、ご自身が亡くなられた際に納骨がなされるよう、あらかじめ必要な措置を講じてください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 斎場霊園事務所(霊園担当) 住所: 〒193-0933 東京都八王子市山田町1681-2 電話:042-664-5973 |