市民集会所 |
お知らせ現在も、新型コロナウイルス感染症は終息していないため、ご利用の際の感染予防対策についてご理解ご協力をお願いいたします。 【市民集会所利用申請の仮申請】 ・仮申請は、利用料をいただきません。 ※今後については、新型コロナウイルス感染症の状況及び国や都の方針を踏まえ決定し、ホームページや事務所内の掲示を通じてお知らせします。 市民集会所について市民の皆さんのコミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るために市民部事務所に併設して設けられた施設です。
市民集会所一覧市民集会所共通使用料(金額 単位:円) 料金区分午前午後夜間9時から12時13時から17時17時30分から21時30分大会議室1,3001,7001,700中会議室1,0001,2001,200小会議室400500500和室400600600調理講習室1,6001,8001,800
使用料の減額または免除心身障害者の厚生援護事業を行うことを目的とする市内の団体など(市長が別に定める要件に適合するもの)が、その活動のために施設を使用するとき。 使用料の還付次のいずれかに該当する場合は、使用料を還付します。
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 市民部市民総務課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7231 FAX番号:042-626-2381 |