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市民集会所



お知らせ

 現在も、新型コロナウイルス感染症は終息していないため、ご利用の際の感染予防対策についてご理解ご協力をお願いいたします。

【市民集会所利用申請の仮申請】
 市民集会所の利用申請については当面の間、午前・午後・夜間すべての時間帯において、仮申請として受付し、仮承認とさせていただきますので、ご理解のほどお願いします。

・仮申請は、利用料をいただきません。
・今後の状況で市民集会所を利用休止と判断した場合は、利用することができません。
・利用日の前々開庁日前までに集会所の利用可否について電話にてご連絡します。
・利用可能となった場合は、利用申請をした事務所へ仮の「市民集会所利用承認書」を持参のうえ利用料をお支払いください。
・市民集会所利用承認書に領収印が押されることで利用承認とします。
・ただし、利用料を納められるのは、利用日の1週間程度前以降、市民集会所利用開始時間前までの平日午前8時30分から午後5時までです。利用日時が祝・休日の場合はご注意ください。

※今後については、新型コロナウイルス感染症の状況及び国や都の方針を踏まえ決定し、ホームページや事務所内の掲示を通じてお知らせします。

市民集会所について

市民の皆さんのコミュニティ活動を醸成し、市民相互の親睦と福祉の向上を図るために市民部事務所に併設して設けられた施設です。

  • 12月29日から1月3日を除く毎日ご利用が可能です(施設メンテナンスのため臨時休館することがあります。)。

市民集会所一覧

市民集会所共通使用料

(金額 単位:円)

料金区分午前午後夜間9時から12時13時から17時17時30分から21時30分大会議室1,3001,7001,700中会議室1,0001,2001,200小会議室400500500和室400600600調理講習室1,6001,8001,800

  • 使用承認を受けた後に、使用者の都合により使用を取り消しても使用料はお返しできません。
  • 各集会所により、配置してある部屋の種類が異なります。
    詳細は各集会所のページをご確認ください。
  • 調理講習室を会議目的(ガス・水道・調理用備品を使用しない)で申込む場合は、大中小会議室の使用料を適用します。
  • 施設の利用申し込みは、各集会所のある事務所へ直接お願いします。

使用料の減額または免除

心身障害者の厚生援護事業を行うことを目的とする市内の団体など(市長が別に定める要件に適合するもの)が、その活動のために施設を使用するとき。

使用料の還付

次のいずれかに該当する場合は、使用料を還付します。

  1. 申請者が自己の責任によらない理由で施設を使用することができないとき。
  2. 公益上または市の特別の都合により使用の承認を取り消したとき。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 市民部市民総務課
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7231
FAX番号:042-626-2381


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
[ 地図・フロア案内 ]
電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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