納税通知書の送付先住所・氏名(法人名)の変更について |
個人の住所が変わった場合(転居(国内)の場合)法務局で不動産登記簿上の住所の変更を行う場合は、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。 不動産登記簿上の住所の変更を行わない場合や市外に在住の方は、届出が必要です。 インターネットの場合こちら(外部リンク)からお手続きください。 郵送の場合住所・氏名の変更届出書を提出してください。 法人の所在地が変わった場合法務局で不動産登記簿上の所在地の変更を行う場合は、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。 不動産登記簿上の所在地の変更を行わない場合は、届出が必要です。 インターネットの場合こちら(外部リンク)からお手続きください。 郵送の場合住所・氏名の変更届出書を提出してください。 納税義務者の氏名や法人名が変わった場合法務局で不動産登記簿上の氏名や法人名の変更を行う場合は、固定資産税・都市計画税に関する手続きは不要です。 不動産登記簿上の氏名・法人名の変更を行わない場合や市外に在住の個人の方は、届出が必要です。 インターネットの場合こちら(外部リンク)からお手続きください。 郵送の場合住所・氏名の変更届出書を提出してください。 外国へ出国・外国から帰国の場合日本国内で代わりに納税通知書の受取りや納税管理を行っていただく方について、「納税管理人申告書兼承認申請書」のご提出をお願いします。 納税管理人申告書兼承認申請書(PDF形式 74キロバイト) 住民登録地以外の場所(勤務先等)への送付を希望する場合勤務先や一時的な居住地など、住民登録地以外の場所への納税通知書の送付を希望する場合は、届出が必要です。 インターネットの場合こちら(外部リンク)からお手続きください。 郵送の場合住所・氏名の変更届出書を提出してください。 納税義務者以外の方(親族等)が代わりに納税管理を行う場合「納税管理人申告書兼承認申請書」のご提出をお願いします。 共有者代表(納税通知書の受取人)を他の共有者に変更する場合「共有者代表指定届出書」のご提出をお願いします。 固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合年の途中で固定資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引き継がれることになります。(地方税法第9条) 翌年度以降の分については、相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告、または相続人を代表して固定資産税・都市計画税の納税通知書をお受け取りいただく方(相続人代表者)の指定が必要です。 詳しくは固定資産の所有者が死亡した時のページを参照してください。 固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった際の名義変更について登記されている土地・家屋の名義変更については、法務局にて所有権移転登記の手続きが必要です。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部資産税課(庶務担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7251 FAX番号:042-620-7493 |