未登記家屋に関する届出等 |
未登記家屋を増築や取壊した場合未登記家屋を増築した時や全部または一部を取壊した時には、資産税課家屋担当までご連絡ください。ご連絡をいただいた後に、調査員が確認のために現地調査を行いますので、ご協力をお願いします。 連絡先 未登記家屋の所有者を変更する場合未登記家屋の所有者変更につきましては、法務局ではなく市役所への届出が必要となります。相続や売買等で所有者を変更する場合には、必要書類をご用意のうえ、「未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届」を資産税課家屋担当へご提出ください。 未登記家屋の所有者(納税義務者)変更に伴う提出書類変更の場合必要書類相続(遺産分割協議書等がある場合) (1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届 1.被相続人の住所・氏名・死亡日等が記載されている頁 (3)旧所有者が市外住所で、遺産分割協議書等に死亡日の記載がない場合は、戸籍謄本等の死亡日が確認できる書類の写し 相続(遺産分割協議書等がない場合)(1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届 (1)未登記家屋の所有者(納税義務者)変更届 届出の提出先郵便番号 192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1 八王子市役所 財政部資産税課家屋担当 2階8番窓口 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部資産税課(家屋担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7223・042-620-7356 FAX番号:042-620-7493 |