法人市民税の計算 |
法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額を以下の方法により算出し、合算します。 均等割額均等割の額は、事務所・事業所等を有していた月数に応じて計算します。 均等割の税率の判定に用いる従業者数は、事業年度の末日現在の従業者数です。 事務所・事業所等を有していた月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てます。ただし期間が1か月に満たない場合は、1か月とします。 均等割の税率については、法人市民税の均等割を参照してください。 法人税割額法人税割の額は法人税額を課税標準として、これに法人税割の税率を乗じて計算します。 複数の市町村に事務所等があるときは、法人税額を法人税割額の算定期間末日現在の従業者数で分割(按分)して課税標準となる法人税額を計算します。 法人税割の税率については、法人市民税の法人税割を参照してください。 計算の事例事業年度が1月1日〜12月31日の法人が、8月20日に事務所等を他市に移転し八王子市内の事務所は廃止となりました。その際の法人市民税は以下のように計算します。 均等割額について、 八王子市申告分は、1月1日〜8月20日の期間なので7か月と20日ですが、1か月に満たない日分は切り上げになり8か月となります。他市分は、同様に計算し5か月となります。それぞれの従業者数の計算は、次のようになります。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 財政部住民税課(法人担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7220 FAX番号:042-620-7493 |