法人市民税 |
法人市民税の概要法人市民税は、八王子市内に事務所や事業所等がある法人に対して課される税金です。 法人市民税は、法人の収益に応じて計算される【法人税割】と、法人の規模によって課される【均等割】を合算して算出します。 税額は、各々の法人が定める事業年度終了後に法人が自ら税額を計算し、申告して、その税額を納めます。 納税義務者納税義務者と納める税額について 納税義務者納める税1 市内に事務所や事業所を有する法人 均等割及び法人税割 2 市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの均等割3 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等で、収益事業を行わないもの均等割 (注意)3に掲げる公益法人等又は法人でない社団等で、収益事業を行う場合は、1に該当します。 均等割均等割について資本金等の額または資本金の額及び資本準備金の額の合算額従業者数税率(年税額)50億円を超える法人 50人超え 3,000,000円50億円を超える法人50人以下410,000円10億円を超え50億円以下の法人50人超え1,750,000円10億円を超え50億円以下の法人50人以下410,000円1億円を超え10億円以下の法人50人超え400,000円1億円を超え10億円以下の法人50人以下160,000円1千万円を超え1億円以下の法人50人超え150,000円1千万円を超え1億円以下の法人50人以下130,000円1千万円以下の法人50人超え120,000円1千万円以下の法人50人以下50,000円上記以外の法人等なし50,000円 (注意) 法人税割(法人税額×税率)法人税割について 法人等の区分 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 平成26年9月30日までに開始する事業年度の税率 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び相互会社8.4パーセント12.1パーセント14.7パーセント資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人 6.0パーセント 9.7パーセント12.3パーセント ※ 平成28年度の税制改正により令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率が変更されました。 (注意)法人税割の法人等の区分は、資本金の額又は出資金の額のみで判定します。 申告と納付の方法申告と納付の方法について申告区分申告期限等中間・予定申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 ・予定申告 ※ 令和元年(2019年)10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除してして得た金額となります。 ・中間申告(仮決算による) 確定申告 事業年度終了の日から、原則として、2か月以内 大法人の電子申告の義務化について 平成30年度の税制改正により、大法人が行う令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度の法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないことになりました。その概要について以下のとおりお知らせします。 1 対象税目 |
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八王子市役所 財政部住民税課(法人担当) 住所: 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7220 FAX番号:042-620-7493 |