緊急時通学支援事業について |
事業内容保護者の通院や入院・冠婚葬祭等、緊急またはやむを得ない事由により通学時に保護者が付き添えない場合、保護者に代わり通学支援を行います。 対象者次のいずれかに該当し、常時保護者の付き添いがないと通学ができない小・中・高校の児童及び生徒。 (1) 身体障害者手帳所持者 利用時間利用は年度内10時間です。 手続きの流れ1.申請 支給申請をするにあたり、障害者福祉課の窓口に八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書を提出していただきます。 2.支給決定 八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書提出後、内容を審査し支給決定を行います。支給決定後、サービスの利用に必要な緊急時通学支援受給者証を発行します。申請から緊急時通学支援受給者証発行まで2週間程度かかります。 3.サービス利用 緊急時通学支援受給者証がお手元に届きましたら、事業所と契約していただき、サービスの利用を開始してください。 緊急時通学支援事業については、毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期限の切れる一ヶ月半ほど前に案内文をご自宅に送付いたしますので、そちらをご確認ください。 ・八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書(エクセル形式 39キロバイト)(※編集可能) ・八王子市緊急時通学支援事業支給(変更)申請書(PDF形式 88キロバイト)(※編集不可能) ※緊急時通学支援が利用しやすくなりました
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部障害者福祉課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7245 FAX番号:042-623-2444 |