負担限度額認定制度(施設や短期入所での食費・居住費等の軽減) |
介護保険施設に入所したときや短期入所サービスを利用したときの食費・居住費等は原則自己負担です。下記の条件に該当する方については、申請により負担限度額認定制度の適用が受けられます。 負担限度額対象サービス(下記のサービスの食費・居住費又は滞在費)
対象となる要件及び食費・居住費の負担限度額1 負担限度額認定の対象となる方(対象要件) 対象となる方は、次の(1)と(2)の両方を満たす方及び生活保護受給者です。 (注1)老齢福祉年金は、年金制度が始まったときにすでに高齢であったため、年金を受けることができない方(明治44年4月1日以前生まれの方など)が受給対象となる年金 (注2)2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)は、所得にかかわらず1,000万円以下(単身の場合) 2 食費・居住費(滞在費)の負担限度額(1日あたり) ※介護老人福祉施設、短期入所生活介護の従来型個室の負担限度額は( )内の金額です。 申請の手続について「介護保険負担限度額認定申請書」、「同意書」及び「必要書類のチェックリスト」に必要事項をご記入の上、被保険者本人及び配偶者の全ての通帳の写し等、預貯金額等が確認できる書類の写しを添えて申請してください。 預貯金等の範囲(種類)と提出が必要な書類について 預貯金等の範囲(種類)と提出が必要な書類について(生活保護受給者は提出不要です) 預貯金等の範囲(種類)提出書類(例) 預貯金(普通・定期) 通帳一冊につき、次のA~Cの写しを提出 ※ 被保険者本人と配偶者ご名義の「すべての通帳」が提出対象となります。 A 通帳の見開き1ページ目(金融機関名・支店名・口座名義・口座番号が記載されているページ) B 普通預金口座のページ(申請日の直近2か月の出入金が確認できるページ) (インターネットバンクの場合、口座残高ページの写し(口座名義人氏名及び口座番号が同じページに記載されているもの) ) ※ 直近で記帳したものをコピー ※ 記帳しても直近の履歴が表示されない場合は「以後出入金なし」と通帳写しの余白に記載 ※ 年金受給者は「直近の年金振込」が確認できるページを含む C 定期預金口座のページ(直近の預かり金額の残高の合計が記載されているページ、または、証書の写し) ※ 「総合口座通帳」の場合は、定期預金口座利用の有無にかかわらず添付(利用がない場合は、定期預金口座の1ページ目の写しを添付) (普通預金口座のみを扱う「普通預金通帳」で、定期預金口座のページそのものがない場合は、添付不要) 有価証券 借用証書など ※ 生命保険は提出不要です。 申請場所市役所本庁舎1階 20番窓口 高齢者福祉課 市では申請に基づき、結果を通知します。該当する方には、あわせて「負担限度額認定証」をお送りしますので、施設へ提示してください。申請をした月の初日から限度額が適用されます。 申請からご利用までの流れ
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八王子市役所 福祉部介護保険課(総務・給付担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7416 FAX番号:042-620-7418 |