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認知症高齢者グループホーム利用者負担軽減制度



八王子市では認知症により在宅での生活が困難な低所得の方に対し、八王子市内の認知症対応型共同生活介護事業所(認知症高齢者グループホーム)を利用する際にかかる家賃及び食材料費が軽減される制度を実施しています。

対象になる方


軽減される方は、次の(1)〜(5)を満たす方です。
(1)  被保険者本人の属する世帯の全員が市民税非課税(夫婦で世帯が異なる場合でも、配偶者が市民税非課税)
(2)  預貯金等の合計が基準額以下の方
(3)  短期利用の利用者でない方
(4)  生活保護及び中国残留邦人等の支援を受けていない方
(5) 「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方

軽減される額

区分預貯金等の基準額軽減上限額(月額)単身夫婦第1
段階

老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税

1,000万円以下2,000万円以下家賃35,500円食材料費34,300円計69,800円第2
段階世帯全員が市民税非課税で、課税・非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下650万円以下1,650万円以下家賃35,500円食材料費31,600円計67,100円第3
段階
(1)世帯全員が市民税非課税で、課税・非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下550万円以下1,550万円以下家賃20,800円食材料費23,800円計44,600円第3
段階
(2)世帯全員が市民税非課税で、課税・非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超500万円以下1,500万円以下家賃20,800円食材料費2,500円計23,300円

※ ただし、家賃等の1か月あたりの利用者負担額が上限額未満の場合は、利用者負担額を上限とします。

軽減の方法


(1)  八王子市に介護保険負担限度額認定申請(毎年更新手続き必要)を行い、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受ける。
(2) 「介護保険負担限度額認定証」の写しをグループホームに提出し、軽減を受ける。


※ 介護保険負担限度額認定申請の方法は、負担限度額制度(施設や短期入所での食費・居住費等の軽減)をご覧ください。


このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
八王子市役所 福祉部介護保険課
住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7442
FAX番号:042-620-7418


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八王子市役所
〒192-8501
東京都八王子市元本郷町3-24-1
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電話:042-626-3111(代表)
午前8時30分から午後5時まで
(土曜、日曜、祝日は、閉庁です。)


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