市街化区域内における農地転用届出について |
農地転用の届出手続き市街化区域内の農地の転用にあたっては、農業委員会への届出が必要となります。 農地転用届出に係る受理通知書について、窓口での交付に代えて、郵送での対応も行っています。郵送を希望される場合は、郵便料金のご負担をお願いします。 受付期間平日 8時30分から17時15分 届出方法 農業委員会事務局の窓口に直接持参(又は郵送) 受理通知書の交付届出の受付日から約1週間 添付書類・土地登記簿謄本(3カ月以内の原本) ・案内図(位置図) ・委任状 ※上記のほかに、場合によって必要となる書類がありますので、詳細については、農業委員会事務局(042-620-7402)へご相談ください。 各種様式※令和5年(2023年)4月1日から様式を変更しました。 <権利の移動を伴わない転用> 農地法第4条届出用紙(PDF形式 118キロバイト) <権利の移動を伴う転用> 農地法第5条届出用紙(PDF形式 224キロバイト) ※届出用紙は両面で印刷して使用してください。 <農地法第4条、第5条共通様式> 委任状(PDF形式 74キロバイト) |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 農業委員会事務局(産業振興部農林課内) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7402 FAX番号:042-627-5951 |