終身建物賃貸借制度について |
終身建物賃貸借事業の認可申請窓口が変わります
終身建物賃貸借制度とは「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する相続のない「一代限り」の契約です。 制度の概要(1)入居者の要件以下の1、2双方の要件を満たすことが必要です。
(2)対象となる住宅の基準高齢者の身体機能に対応し、段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであることなどです。 (3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住入居者が死亡した場合、同居していた配偶者もしくは60歳以上の親族は入居者の死亡を知った日から1月を経過する日までの間に事業者に申出ることにより継続居住が可能です。 (4)事業者からの解約事業者からの解約は以下の場合に限定されます。
(補足)上記(4)の場合、市長の承認を受けて、入居者に対して少なくとも6か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。 (5)入居者からの解約
(補足)上記(5)からの場合、事業者に対して少なくとも1か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができます。 (6)その他入居しようとする方から仮入居の申出があった場合は、終身建物賃貸借に先立ち、1年以内の期間を定めた定期建物賃貸借をすることができます。 終身賃貸借住宅をお探しの方へ八王子市において終身建物賃貸借の認可を受けている住宅は以下のとおりです終身建物賃貸借事業の認可について認可申請窓口終身建物賃貸借事業認可申請の窓口をまちなみ整備部住宅政策課で行います。 事前相談
認可申請必要書類事業変更認可申請既に東京都で認可を受けた終身建物賃貸借事業の事業 者で、事業変更認可申請書を提出する場合の申請窓口も まちなみ整備部住宅政策課に変わります。 関係書類(様式等) |
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八王子市役所 まちなみ整備部住宅政策課 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7260 FAX番号:042-626-3616 |