令和6年3月1日より戸籍制度が利用しやすくなりました |
お知らせ
戸籍法の一部を改正する法律について令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになりました。
1.戸籍謄本等の広域交付本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)(注意1)(注意2)を請求できるようになりました。(広域交付) 「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。 広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
ご利用にあたっての注意事項
証明書手数料や受付窓口、受付時間などの詳細はこちらからご確認いただけます。 2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となりました。
戸籍届出時の持ち物など、詳しくはこちらをご覧ください。 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 市民部市民課(窓口・郵送担当) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7232 FAX番号:042-626-2381 |