住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)記載について |
住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)記載について令和元年11月5日から、婚姻等で氏に変更があった場合、旧氏を住民票、印鑑登録証明書(自治体ごとに異なります)、マイナンバーカードに記載することができます。受付場所は、市役所1階市民課、各事務所(斎場事務所を除く)です。希望する方は、旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの関係するすべての戸籍謄本等と、本人確認書類を持参して、請求の手続きをしてください。 参考 総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」(外部リンク) 旧氏記載請求等の手続きについて旧氏の印鑑登録について住民票に記載請求した旧氏で印鑑登録することができます。希望する場合、現在登録している印鑑登録の廃止申請を行ったうえで、新たに旧氏の印鑑登録申請が必要です。手数料が1件につき100円かかります。 印鑑登録申請(内部リンク) 印鑑登録廃止申請(内部リンク) |
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