訪問型サービスA(生活援助) |
サービス提供責任者の取扱いについて(2018.7.31)訪問型サービスAのサービス提供責任者との兼務等について、通知を発出しましたのでご確認ください。 指定訪問介護と訪問型サービスAにおけるサービス提供責任者の兼務について 1.総合事業(指定第一号事業)に関する基準等について本市における訪問型サービスAは、身体介護を必要としない45分以上の生活援助のみの利用者にサービス提供を行うための事業です。 詳細については、下記の「訪問介護等と訪問型サービスAの一体的な運営の取扱いについて」、要綱、要領等をご確認ください。
2.新規指定申請について指定申請を提出する前に、指定基準等をよく確認し、必ず事前相談を行ってください(既に八王子市で訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの指定を受けている場合は不要です)。来庁の際は担当者が不在の場合がありますので、事前に確認のうえ来庁してください。 各様式は下記の提出書類一覧からダウンロードできます。 訪問型サービスAの運営規程を作成されていない事業所は、下記例を参考に作成してください。 (1)既に八王子市で訪問介護又は予防訪問介護相当サービスの指定を受けている事業所既に八王子市で訪問介護又は予防訪問介護相当サービスの指定を受けている事業所については、「簡略化版 新規指定申請提出書類一覧」を使用してください。 (2)八王子市で訪問介護又は予防訪問介護相当サービスの指定を受けていない事業所八王子市で訪問介護又は予防訪問介護相当サービスの指定を受けていない事業所については、「新規指定申請提出書類一覧」を使用してください。 3.加算の届出について(独自加算) 八王子市では、訪問型サービスAについて独自加算を設定しています。 なお、当該加算算定中または算定終了後は、毎年度終了後あるいは算定終了後2か月以内に 4.変更届について 申請事項に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に届出る必要があります。 なお、法人に関する変更は「(2)法人に関する変更届について」をご覧ください。 (1)訪問型サービスAの変更届一覧(2)法人に関する変更届について変更届は事業所単位で提出することが原則ですが、法人に関する変更については、まとめて提出することが可能です。下記一覧を参照のうえ、必要書類を提出してください。 5.廃止・休止・再開届について廃止・休止届について事業所を廃止、営業を休止する場合は事前に八王子市高齢者いきいき課に連絡の上、1ヶ月前までに下記の書類を提出してください。なお、再開できる時期・日付が決まっていない場合、原則廃止の届け出になります。 再開届について休止していた事業を再開する場合は、再開後10日以内に下記の書類を提出してください。 (1)休止時の状況(従業者の勤務体制等)に変更がない場合は、下記一覧を確認のうえ必要書類を提出してください。 (2)休止時の状況(従業者の勤務体制等)に変更が生じている場合は、変更届も併せて必要になりますので、下記一覧を確認のうえ必要書類を提出してください。 6.提出先及び問い合わせ先 各届出を提出する際に、不備等があると、指定日が遅れたり加算が取れない事があります。 八王子市福祉部高齢者いきいき課 事業者指定担当 |
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先 | |
八王子市役所 福祉部高齢者いきいき課(事業者指定担当居宅班) 住所: 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話:042-620-7452 FAX番号:042-623-6120 |