福祉用具購入の手続き

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1 福祉用具購入種目の決定

介護保険の制度で買うことのできる福祉用具を決定します。ケアマネジャーや指定販売事業者の方に相談して決めましょう。

ただし、通信販売等(インターネット販売を含む)や、指定のない事業者から福祉用具を購入した場合は、福祉用具購入費の支給は受けられません。

2 商品の購入・事業者への支払い

購入費の全額をいったん事業者に支払います。
受領委任払いを契約した事業者であれば、購入費の自己負担分を事業者に支払います。
原則として領収書記載日時点における負担割合を適用します。

3 福祉用具購入費支給申請書の提出

(申請に必要な書類)

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書(要介護認定を受けている本人あてのもの)
  • 購入した福祉用具がわかる書類(商品のカタログや説明書などで用具の値段、サイズが明記されているもの)

(注意)すのこの場合、見積書(金額の内訳が分かるもの)、 改修前後の平面図・立面図(すのこの寸法・段差の高さのわかるもの)・写真(全体図)
申請書を提出に来るのは、本人・家族・ケアマネジャー・事業者のどなたでも結構です。

※貸与も選択できる用具の場合
 スロープ、歩行器、一部の歩行補助杖につきましては、貸与と購入が選択できます。ケアマネジャーまたは包括職員及び福祉用具専門相談員の方とよく相談し、貸与するか購入するかを決めてください。
 なお、申請に際しての注意事項を下記リンクのとおりチェックリストにしてありますので、こちらもご提出ください。(市役所窓口に備え付けてありますので、申請にいらした際に記入頂いても構いません。)

 令和6年度新規追加特定福祉用具チェックリスト(ワード形式 13キロバイト)


 

4 福祉用具購入費の支払い

八王子市は提出書類を審査して、本人あてに支給決定通知をお送りします。
購入費用の9割、8割又は7割を保険から支払います。(上限額は、購入費用にして年間10万円です)
原則として申請した翌月の下旬に支払います。

  • 購入費の全額を事業者に支払った方(償還払いの方)は、申請書に記載された口座に振り込みます。
  • 受領委任払いで購入した方は、事業者の口座に振り込みます。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部介護保険課(総務・給付担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416 
ファックス:042-620-7418

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