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特定福祉用具購入費 特定介護予防福祉用具購入費の支給
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ページID:P0003818
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介護保険制度では、基本的に福祉用具はレンタルにより利用することになりますが、例外として、直接、肌にふれて使用する入浴用、排泄用の「特定福祉用具」は介護保険で購入することができます。
1 対象になる方
介護保険の要介護認定で要支援1・要支援2、要介護1から要介護5の方(認定有効期間内の購入のみ対象)
福祉用具購入の必要があると八王子市が認める方
2 購入できる特定福祉用具
- 腰掛便座
- 特殊自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
3 福祉用具購入費の限度額
- 購入費用にして1年間で10万円(消費税含む)
- 購入費用の合計額が10万円になるまでは複数購入が可能です
- 要介護度による限度額の違いはありません
4 限度額管理期間
- 1年間とは4月1日から3月31日の期間です
- 同一種目は複数の購入はできません(例外あり)
例外 購入した福祉用具が壊れてしまった時
5 その他の条件
- 指定を受けていない事業所から購入した場合は支給が受けられません
- 施設入所中、入院中は支給ができません
- 通信販売等(インターネット販売含む)で購入した場合は支給が受けられません
6 自己負担額
- 購入に要した費用の1割、2割又は3割です
- 原則として領収書記載日時点における負担割合を適用します
- 限度額を超えた分は全額自己負担になります
例えば、負担割合が1割の方で、購入費が13万円の場合の自己負担額は、10万円の1割の1万円と限度額を超えた3万円を足して4万円になります - 福祉用具購入費の支払い方は、「償還払い」と「受領委任払い」があります
ただし、受領委任払いは八王子市と契約を結んだ事業者でなければなりません
- 福祉用具購入の手続き
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418