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特定(介護予防)福祉用具購入費の支給制度
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ページID:P0003818
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介護保険制度では、指定を受けている福祉用具販売事業所から、厚生労働大臣が定めた福祉用具を購入した場合に、申請に基づいて一定範囲の費用を支給します。
※令和6年4月1日より、一部特定福祉用具に関して貸与と販売の選択制が導入されました。
厚生労働省のホームページにQ&Aがアップされておりますので、下記のリンクをご参照ください。
介護保険最新情報vol.1225(抄)(外部リンク)※該当箇所は問98~105、問112、 問113です。
介護保険最新情報vol.1261(抄)(外部リンク)※該当箇所は問3~10です。
今後、厚生労働省から通知等があり次第、随時更新いたします。
1 対象になる方
介護保険の要介護認定で要支援1・要支援2、要介護1から要介護5の方(認定有効期間内の購入のみ対象)。
福祉用具購入の必要があると八王子市が認める方。
2 購入できる特定福祉用具
- 腰掛便座
- 特殊自動排泄処理装置の交換可能部品
- スロープ(令和6年4月1日~)
- 歩行器(歩行車は除く) (令和6年4月1日~)
- 一部の単点杖・多点杖 (令和6年4月1日~)
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
3 福祉用具購入費の支給限度基準額
- 購入費用にして1年間で10万円(消費税含む)。
- 購入費用の合計額が10万円になるまでは購入が可能です。
- 要介護度による支給限度基準額の違いはありません。
※自己負担額については、「6 自己負担額」を参照。
4 支給限度基準額管理期間
1年間とは4月1日から3月31日の期間です。
同一種目は複数の購入はできません(例外あり)。
【例外】
- 購入した福祉用具が壊れてしまった場合。
- 身体状況の変化により、現在使用中の福祉用具が使えなくなった場合。
- 複数個使用することに合理的な理由がある場合(家の中に複数ある段差にスロープを置く場合など)
- その他、八王子市が必要と認める場合。
5 その他の条件
- 指定を受けていない事業所から購入した場合は支給が受けられません。
- 施設入所中、入院中の場合は、退所、退院を前提とした購入は支給対象となります(ただし、退所、退院ができない場合は支給対象外) 。
- 通信販売等(インターネット販売含む)で購入した場合は支給が受けられません。
- 要介護認定申請中、区分変更申請中は申請できません。要介護認定、区分変更の結果が出た後に申請してください(ただし、非該当の場合は支給対象外) 。
- それまでその人が同じものをレンタルしていた場合を含めて中古品は対象外です。
- 貸与と購入が選択できる品目については、必ずケアマネジャーまたは高齢者あんしん相談センター職員及び福祉用具専門相談員の方とよく相談し、貸与するか購入するかを決めてください。
6 自己負担額
- 購入に要した費用の1割、2割又は3割です。
- 原則として領収書記載日時点における負担割合を適用します。
- 支給限度基準額を超えた分は全額自己負担になります。
- 例えば、負担割合が1割の方で、購入費が13万円の場合の自己負担額は、10万円の1割の1万円と支給限度基準額を超えた3万円を足して4万円になります。
- 福祉用具購入費の支払い方は、「償還払い」と「受領委任払い」があります。ただし、受領委任払いは八王子市と契約を結んだ事業者でなければなりません。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部介護保険課(総務・給付担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7416
ファックス:042-620-7418