落札後の手続き(自動車)
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1.収納課へお電話ください。
- 入札期間終了後、八王子市が落札者(最高価申込者)または、その代理人等へあらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、最高申込者として決定された旨のメールを送信し、その財産の売却区分番号、整理番号、公売担当部署の連絡先などをお知らせします。
入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、収納課へご連絡ください。 - 送信されたメールに記載されている連絡先に電話をして、職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを伝え、権利移転手続きについて説明を受けてください。
- 代理人に公売参加申し込みから手続きまでを委任している場合は、代理人が一連の落札後の手続きを行ってください。なお、来庁の際は代理人の身分証明書の提示が必要となります。
2.買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額 - 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を八王子市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、八王子市から送信するメールもしくは公売財産詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
(補足)八王子市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
(補足)振込手数料は、落札者の負担となります。
イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)
(補足)現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
(補足)郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続き等についてあらかじめ収納課にご相談ください。
(補足)発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 現金または銀行振出小切手の直接持参
(補足)小切手は、東京または横浜手形交換所管内のもので振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
(補足)収納課へ直接持参してください。受付時間は、平日午前9時から午後5時までです。 - 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金全額を納付してください。代金納付期限までに八王子市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、事前納付された公売保証金は没収し、返還しません。
3.必要書類の提出
- 「1」以下の書類を収納課に提出してください。
ア 八王子市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票(マイナンバーの記載がないもの)等)
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
エ 所有権移転登録請求書(八王子市ホームページより印刷して、必要事項を記入し、署名・なつ印してください。)
オ 自動車保管場所証明書
カ 移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
キ 自動車検査登録印紙(500円)を貼付した手数料納付書
ク 落札者の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
ケ 郵便切手1500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所以外の場合のみ)
コ 保管依頼書(買受代金納付時に、公売財産の引渡を受けない場合) - 必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接八王子市に持参してください。
- 買受人(最高価申込者)ご本人以外(代理人)が買受代金の納付及び財産の引取りを行う場合
「5 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
4.公売財産の引渡し・登録移転
- 公売財産の引渡は、買受代金納付時の現況有姿で行います。
- 八王子市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。
- 八王子市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類を以って権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
- 買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が関東運輸局東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
- 落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
- 売却決定後、八王子市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受人は、買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合、「保管依頼書」の提出が必要です。この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 公売財産が八王子市以外の者に保管されているときは、買受人は八王子市から交付される「売却決定通知書」を提示し、保管人から財産の引渡を受けてください。この場合、「売却決定通知書」の交付により、八王子市から買受人に対して公売財産の引渡は完了したことになります。保管人が財産の現実の引渡を拒否しても、八王子市はその現実の引渡を行う義務を負いません。
- 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換はできません。
- 公売財産を直接受け取る場合は、買受人の本人確認のため、次の(ア)および(イ)の書面を提出してください。買受人が法人である場合には、商業登記簿謄本と代表者の方の下記(ア)および(イ)の書面が必要です。
(ア) 身分証明書
運転免許証、マイナンバーカードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。なお、免許証などをお持ちでない方は、住民票・印鑑証明書などの住所地を証する書面およびパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。買受人が法人の場合は、 代表者の方の本人確認書をお持ちください。
(イ) 八王子市より買受人へ送信したメールを印刷したもの - 「保管依頼書」「所有権移転登録請求書」は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
5.代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人(最高価申込者)本人が買受代金の納付または公売財産の引き取りができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
ア 委任状(必ず委任者(落札者本人)の印鑑を押印してください。)
イ 買受人本人の住所証明書(住民票等(マイナンバーの記載がないもの)。落札者が法人の場合は、商業登記簿謄本。)
ウ 代理人が八王子市に直接来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
(補足)買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
(補足)「委任状」は、以下のリンク先からダウンロードしてください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部収納課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7224
ファックス:042-626-4640