身体障害者の方等の利用する軽自動車税(種別割)の減免
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一定の要件に該当し、期限までに申請をされた方の軽自動車税(種別割)を減免します。(バイクも対象となります)
- 減免の割合は、税額の100パーセントです。(全額減免されます)
- 減免可能な台数は、障害者1名につき、普通自動車、バイクなどを含めて1台です。
なお、普通自動車は都税ですので、普通車の減免は東京都になります。普通車の減免方法等の詳細については、東京都自動車税コールセンター(電話番号 03-3525-4066)へお問い合わせください。
(補足)普通自動車で当該年度の減免を受けた場合は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
対象となる障害の程度
下記のページをご覧ください。
なお、車検証に「車いす移動車」と記載された軽自動車など、障害者の方のための特殊な構造を有する車両(ナンバープレートが「八王子80」や「八王子880」など、いわゆる「8ナンバー車」に限ります)は、利用する方の障害の程度によらず減免の対象です。(申請は必要です。)
減免が受けられる軽自動車の範囲
次のいずれかで、専ら障害者の方の通院、通学などに利用されるもの
- 障害者本人が所有(登録)し、自分のために使用するもの
- 障害者と同居の方が所有(登録)し、障害者のために使用するもの
(「同居」は、住民票の住所が障害者と同一であることが条件です) - 車検証に「車いす移動車」等と記載されたもの(ナンバープレートが「八王子80」や「八王子880」など、いわゆる「8ナンバー車」に限ります)
減免申請の方法
A 初めて申請する方
- 軽自動車税(種別割)の減免を新規に希望する場合、まず、下記の問い合わせ先窓口へ電話にてお問い合わせください。直接来庁いただいても結構です。これは「減免の事前相談」になります。
- 「減免の事前相談」の際は、減免を受けたい車両のナンバープレート番号、障害者手帳等、および車両を運転する方の免許証をお手元にご用意いただけるとスムーズです。(なくても事前相談は可能です。)
- 「減免の事前相談」をいただいた方に対して、5月上旬に減免申請書を送付します。
申請書と、申請書に記載された所定の添付書類を提出いただくことで、申請手続きは完了となります。
5月に入ってからも新規の相談は受け付けていますが、下記の期限を過ぎたものは減免できませんので、減免を希望する場合は早急にご連絡ください。
- 提出期限は軽自動車税(種別割)の納期限と同じ5月31日(31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)です。
期限を過ぎてしまうと、その年度の減免はできません。
B 前年度に減免を受けており、継続を希望する方
- すでに減免を受けている方に対しては、3月中旬に「減免継続確認書」という書類を郵送します。この書類は、減免継続を希望するか否か、また、前年度から車両や障害の状況に変更があったかどうかを調査するものです。
- 減免継続を希望するという回答で、かつ、車両や障害の状況に変更がない場合は、この書類の提出をもって、減免継続申請を受け付けます。
- 車両や障害の状況に変更があった場合は、変更内容に応じて減免継続の可否を審査します。変更内容によっては添付書類の提出が必要な場合もあります。詳細は「減免継続確認書」内に記載がありますので、ご確認ください。
- 提出期限は「減免継続確認書」内に記載がありますので、ご確認ください。
また、減免継続を希望しない場合でも、その旨記入し、提出をお願いします。
提出先・お問い合わせ先
住民税課(2階2番窓口)
東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話番号は下記を参照してください。なお、ファックスでの申請はできません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
ファックス:042-620-7493
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