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対象となる障害の程度

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身体障害者手帳による区分

身体障害者手帳による区分一覧表
区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 ○(注意1) × ×
聴覚障害 × ×
平衡機能障害
音声機能障害 ○(注意2) ×
上肢不自由 × × × ×
下肢不自由
体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
(上肢機能障害)
× × × ×
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
(移動機能障害)
心臓機能障害
腎臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう機能障害
小腸機能障害
直腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
×
肝臓機能障害

注意1:「4級の1」のみ対象。(視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの。3級の2に該当するものを除く。)

注意2:喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。

(注意)障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断します。

愛の手帳(療育手帳)による区分

1度・2度・3度

精神障害による区分

精神障害者保健福祉手帳1級

又は

自立支援医療受給者証(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けており、かつ、障害年金1級)

戦傷病者手帳による区分

  • 視覚障害
    特別項症から第4項症
  • 聴覚障害
    特別項症から第4項症
  • 平衡機能障害
    特別項症から第4項症
  • 音声機能障害
    特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 上肢不自由
    特別項症から第3項症
  • 下肢不自由
    特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症
  • 体幹不自由
    特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症
  • 心臓機能障害
    特別項症から第3項症
  • 腎臓機能障害
    特別項症から第3項症
  • 呼吸器機能障害
    特別項症から第3項症
  • ぼうこう機能障害
    特別項症から第3項症
  • 直腸機能障害
    特別項症から第3項症
  • 小腸機能障害
    特別項症から第3項症
  • 肝臓機能障害
    特別項症から第3項症

(注意)障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断します。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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