対象となる障害の程度
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身体障害者手帳による区分
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | ○ | ○ | ○ | ○(注意1) | × | × |
聴覚障害 | ― | ○ | ○ | × | ― | × |
平衡機能障害 | ― | ― | ○ | ― | ○ | ― |
音声機能障害 | ― | ― | ○(注意2) | × | ― | ― |
上肢不自由 | ○ | ○ | × | × | × | × |
下肢不自由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
体幹不自由 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (上肢機能障害) |
○ | ○ | × | × | × | × |
乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 (移動機能障害) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
心臓機能障害 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
腎臓機能障害 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
呼吸器機能障害 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
ぼうこう機能障害 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
小腸機能障害 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
直腸機能障害 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
○ | ○ | ○ | × | ― | ― |
肝臓機能障害 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― |
注意1:「4級の1」のみ対象。(視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの。3級の2に該当するものを除く。)
注意2:喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります。
(注意)障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断します。
愛の手帳(療育手帳)による区分
1度・2度・3度
精神障害による区分
精神障害者保健福祉手帳1級
又は
自立支援医療受給者証(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けており、かつ、障害年金1級)
戦傷病者手帳による区分
- 視覚障害
特別項症から第4項症 - 聴覚障害
特別項症から第4項症 - 平衡機能障害
特別項症から第4項症 - 音声機能障害
特別項症から第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) - 上肢不自由
特別項症から第3項症 - 下肢不自由
特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症 - 体幹不自由
特別項症から第6項症 及び第1款症から第3款症 - 心臓機能障害
特別項症から第3項症 - 腎臓機能障害
特別項症から第3項症 - 呼吸器機能障害
特別項症から第3項症 - ぼうこう機能障害
特別項症から第3項症 - 直腸機能障害
特別項症から第3項症 - 小腸機能障害
特別項症から第3項症 - 肝臓機能障害
特別項症から第3項症
(注意)障害の区分(障害名)が複合している場合、障害の区分ごとの障害等級により判断します。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(軽自動車税担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353
ファックス:042-620-7493
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