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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

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 令和5年7月1日道路交通法及び道路運送車両の保安基準の一部が改正され、これに伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が新たに定義されました。
 下記の要件を全て満たす特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として使用するためには登録申請が必要です。
申請に必要なものは、販売証明書等(下記要件を全て満たすことがわかるもの)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)。

※特定小型原動機付自転車の適合規格 
  最 高 速 度     20キロメートル/h以下    
  定 格 出 力     0.6kw以下    
   長 さ        1.9m以下    
    幅       0.6m以下    
       


※詳細は以下参照
原付バイク・小型特殊自動車の手続き方法(手続き可能な窓口一覧)
登録手続き(無料)


※交通ルール等は以下参照
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(軽自動車税担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7353 
ファックス:042-620-7493

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