- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 税金 > 税金について > 市民税・都民税(特別徴収含む) > 年度ごとの主な改正点 > 平成25年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
平成25年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
更新日:
ページID:P0012358
印刷する
平成25年度から適用される市民税・都民税の主な改正点
生命保険料控除の改組
これまで、生命保険料控除の算出の元となる、前年中に支払った生命保険料の内訳として、一般の生命保険料と個人年金保険料の2種類がありました。
これに、介護医療保険料が加わり、合計3種類となります。
したがって、同様の契約内容であっても、契約締結日等の一定の要件を満たせば、一般の生命保険料の適用限度額である35,000円から、一般の生命保険料と介護医療保険料を合わせ、適用限度額が56,000円となる場合があります。
(1) 介護医療保険料を控除する制度の新設
この改組が適用されて以降は、平成24年1月1日以降に契約締結した生命保険契約等の一部が、介護医療保険料として区分されます。
なお、対象となる介護医療保険料は、身体の疾病または傷害に起因して保険金が支払われる生命保険契約等による保険料です。
ご自身の生命保険契約等について、控除の対象となるかどうかなど、詳しくは、契約先へお問い合わせください。
(2) 各保険料の適用限度額の変更
介護医療保険料が新設されたたことを受け、平成24年1月1日以降に契約締結した、一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料において、それぞれ控除適用限度額が2.8万円に改組されました。
なお、平成23年12月31日以前に契約締結した生命保険等については、控除適用限度額は従来通りの3.5万円です。
ただし、新契約(平成24年1月1日以降契約締結分)と旧契約(平成23年12月31日以前契約締結分)の両方で控除を適用する場合は、適用限度額は2.8万円となります。
(補足)(1)新契約のみ、(2)旧契約のみ、(3)新契約と旧契約両方、これらいずれの場合であっても、生命保険料控除の合計適用限度額は従来通り7万円です。
(3)生命保険料控除の計算方法の改組
生命保険料控除の計算方法は、契約日に応じて異なります。
契約日に応じた計算方法は以下の表のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×2分の1+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払保険料等×4分の1+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
計算の組み合わせは以下表のように3通りあります。
この3通りでそれぞれ計算し、最も本人に有利となる額を適用することとなります。
適用する保険料等 | 控除額 |
---|---|
新契約のみ | 新契約の計算表で算定した額 (1) (適用限度額は2.8万円) |
旧契約のみ | 旧契約の計算表で算定した額 (2) (適用限度額は3.5万円) |
新契約と旧契約の両方がある | 新契約のみ、旧契約のみでそれぞれ(1)と(2)を算出し、その二つを合計した額 (適用限度額は2.8万円) |
退職所得に係る市民税・都民税の改正(平成24年度改正分)
平成25年1月1日以降に支払われるべき退職所得の税額計算方法が変更となります。
詳しくは、以下のページを参照してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493