- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 税金 > 税金について > 市民税・都民税(特別徴収含む) > 市民税・都民税 給与所得等に係る特別徴収に関するもの(給与から差引く市民税・都民税) > 納期の特例に関する手続き
納期の特例に関する手続き
更新日:
ページID:P0012372
印刷する
納期の特例制度とは。
小規模事業所の事務負担を軽減するため、毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)にまとめて納入できる制度です。
要件
- 給与の支払を受ける者が常時10人未満である(事業主・パート・アルバイトを含む)
- 八王子市において市民税・都民税の滞納がない
- 納期の特例の取消を受けてから1年以上経過している
納期限
前期(6月から11月分) 12月10日
後期(12月から5月分) 6月10日
(補足)納期限に金融機関が休業の場合は、翌営業日
手続き
事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、市長の承認を受ける必要があります。
取消
給与の支払を受ける者が10人以上になり要件を欠いた場合や毎月の納入に変更する場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
申請・届出書式
「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」および「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の書式は、下記のリンク先よりダウンロードしてご利用ください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課(特別徴収担当)
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354
ファックス:042-620-7493