納期の特例に関する手続き

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納期の特例制度とは。

小規模事業所の事務負担を軽減するため、毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)にまとめて納入できる制度です。

要件

  • 給与の支払を受ける者が常時10人未満である(事業主・パート・アルバイトを含む)
  • 八王子市において市民税・都民税の滞納がない
  • 納期の特例の取消を受けてから1年以上経過している

納期限

前期(6月から11月分) 12月10日

後期(12月から5月分) 6月10日

(補足)納期限に金融機関が休業の場合は、翌営業日

手続き

事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、市長の承認を受ける必要があります。

取消

給与の支払を受ける者が10人以上になり要件を欠いた場合や毎月の納入に変更する場合は「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

申請・届出書式

「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」および「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」の書式は、下記のリンク先よりダウンロードしてご利用ください。

給与所得等に係る特別徴収に関する各種届出書等について(書式ダウンロード)

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

財政部住民税課(特別徴収担当)
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7354 
ファックス:042-620-7493

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