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純損失の金額について、所得税と異なる繰越控除額を適用する場合について
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ページID:P0035217
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所得税と異なる繰越控除額を適用する場合の申告に際して
所得税においても、市民税・都民税においても、青色申告者については、事業所得等によって生じた純損失の金額を申告により3年繰り越すことができます。
ただし、所得税においては現年分で生じた純損失の金額を前年分に繰り戻すことで、前年分の所得税について還付を受けることも選択できますが、一方で市民税・都民税において繰り戻し還付の規定はありません。
したがって、所得税において繰り戻し還付を適用した場合、所得税と市民税・都民税とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なることとなります。
所得税と市民税・都民税 とで翌年以降に繰り越す純損失の金額が異なる場合は、その年の申告期限までに「市民税・都民税の申告書」と「繰越控除明細書」を提出してください。
この申告書と明細書を提出することにより、所得税の確定申告と異なる繰越控除の適用を受けることができます。
なお、純損失を翌年以降に繰り越す場合は、繰り越す年度に係る申告書と明細書を毎年提出する必要があります。
申告の方法について
所得税の確定申告と異なる繰越控除の適用を受けるためにはその年の提出期限内までに以下の書類を提出する必要があります。
関連ファイル
繰越控除明細書(第5号11様式(PDF形式 165キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 財政部住民税課
-
八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7219
ファックス:042-620-7493