調整給付金(不足額給付)について

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お知らせ

  
 令和7年(2025年)7月18日 支給対象者に確認書を発送しました。
  
  お手元に届くまでに時間を要する場合があります。今しばらくお待ちください。
 
  ※不足額給付金対象者IIの(3)の条件に該当する方など、一部の対象者につきましては順次発送する予定です。
 

目次

1.概要

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
 その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付金)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年(2024年)8月から12月にかけて支給いたしました。
 以上のとおり、早期給付実現のため、令和6年分推計所得税額等を用いて当初調整給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる方が一定数生じることとなります。その差額分を対象者の方に対して、令和7年度(2025年度)以降に追加で支給するのが調整給付金(不足額給付)(以下「不足額給付金」という。)となります。概要イメージ図
 
定額減税の制度につきましては、8.関連情報に掲載している各機関のホームページをご参照ください。
また、令和6年度(2024年度)に実施した当初調整給付金につきましては、「令和6年度八王子市調整給付金(定額減税補足給付金)のご案内 」をご覧ください。

2.支給対象者

令和7年(2025年)1月1日現在、八王子市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、
かつ、以下の「不足額給付金対象者I」または「不足額給付金対象者II」に該当する方。
 
以下の方は対象外となります。
(1)令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者又は死亡している方
 ※令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外となります。
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方

不足額給付金対象者I

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる例 不足額給付額算定時の状況
令和6年中に
退職/休職/転職をした
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合
こどもの出生等、
扶養親族等が令和6年中に増加した        
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合
令和6年度個人住民税の
修正申告をした
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合
令和5年分所得税において、
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)の
適用を受けていた

 
不足額給付金の支給対象者となる方には確認書をお送りします。昨年度に「住宅ローン控除の適用を受けられている方へのお知らせ」 を送付した方で、支給対象外と判定した方にはその旨をお知らせする文書をお送りします。
なお、令和7年1月1日以前に八王子市外へ転出し、かつ不足額給付に該当する方には、令和7年1月1日時点で住民登録のある市区町村から支給されます。詳しくは該当の市区町村の不足額給付担当へお問い合わせ下さい。

不足額給付金対象者II

 以下のいずれかの条件に該当する場合は、支給対象となります。
 
 (1) 令和5年中所得に係る合計所得金額及び令和6年中所得に係る合計所得金額が48万円を超える者のうち、定額減税及び調整給付金(当初給付)の支給対象とならず、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付(令和6年度住民税非課税世帯への臨時特別給付金(3万円)は除く)を世帯員として受給しなかった。

 (2) 青色事業専従者又は事業専従者(白色)で、定額減税及び調整給付金(当初給付)の対象とならず、令和5年度、令和6年度に実施された低所得世帯向け給付を受給しなかった。
   ※青色事業専従者は、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による。
   ※事業専従者(白色)は、同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による。

 (3) 定額減税もしくは調整給付金(当初給付)の支給対象となっているため、上記(1)、(2)に該当しないが、例外的に支給対象となることについて八王子市に事前に確認している。
 
【支給対象となりうる例】
ケース1 夫(個人事業主)・妻(事業専従者)の世帯
納税者である夫の個人商店を手伝う事業専従者(配偶者控除・扶養控除の対象とならない)の妻であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)場合
専従者イメージ図
 
ケース2 父・息子(納税者)・息子の妻の世帯
公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)超、概ね170万円以下だが、障害者控除等の控除により所得税・住民税が課されない65歳以上の高齢者が、納税者である息子等と同居している場合
48万超イメージ図

支給対象と思われるが確認書が届かない方へ

 申請書に必要事項をご記入いただき、必要書類とともに本市へ送付してください。(様式、送付先については後日このページでお知らせします。)
 到着後に審査を行い、支給対象の方には確認書を、支給対象外の方には不支給通知をお送りします。

令和6年(2024年)1月2日以降に八王子市へ転入・転出された方へ

 不足額給付金は、令和7年度(2025年度)個人住民税の課税地(原則、令和7年1月1日現在における住民登録地)である自治体から支給されます。
※令和7年(2025年)1月2日以降に八王子市へ転入された方は、原則、令和7年1月1日現在における住民登録地である自治体から支給されます。
 
(例1)令和6年(2024年)2月にA自治体から八王子市へ転入した場合
 当初調整給付金:A自治体から支給(令和6年1月1日現在の住民登録地)
 不足額給付金:八王子市から支給(令和7年1月1日八王子市に住民登録あり)
 
(例2)令和6年(2024年)10月に八王子市からB自治体へ転出した場合
 当初調整給付金:八王子市から支給(令和6年1月1日八王子市に住民登録 あり)
 不足額給付金:B自治体から支給(令和7年1月1日現在の住民登録地 )
 

令和7年(2025年)1月2日以降に国外へ転出した方へ

 不足額給付金の対象となる方であっても、住民登録がないため確認書を送付できません。
 該当する方はコールセンターへご連絡ください。

3.支給額について

不足額給付金対象者I

支給額=下記「(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げた額)」-「令和6年度に実施した当初調整給付額」
(1)所得税分控除不足額:定額減税可能額(※1)-令和6年分所得税額
  (※1)3万円×(本人+扶養親族の人数)
(2)個人住民税所得割分控除不足額:定額減税可能額(※2)-令和6年度個人住民税所得割額
  (※2)1万円×(本人+扶養親族の人数)
【注意】
 ・扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
 ・令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。
不足額イメージ図

不足額給付金対象者II

原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

4.振込予定日

回数 振込予定日
1回目 令和7年8月15日(金曜日)
2回目 令和7年8月26日(火曜日)
3回目 令和7年9月5日(金曜日)
4回目 令和7年9月16日(火曜日)
5回目 令和7年9月26日(金曜日)
6回目 順次更新します

ご返送いただいた時期や書類の不備の有無により、振込日は前後します。
振込予定日は支給決定通知書に記載しますので、そちらをご確認ください。

5.申請方法

  確認書が届いた方は、以下のどちらかの方法でご申請ください。
 
 (1)電子申請(詳しい方法は同封のお知らせをご確認ください。)
  
 (2)確認書に必要事項をご記入の上、同封されている返信用封筒にて返送
   
    ※確認書の返送先は、本事業の一部を委託している光ビジネスフォーム株式会社です。 
 

6.特設窓口を開設します

 

 開設場所 市役所本庁舎1階市民ロビー内(東玄関前)

 受付期間 月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝日を除く。)

 受付内容 給付金制度の説明や手続の相談など

 開設期間 令和7年(2025年)7月22日から令和7年(2025年)10月31日まで。
 ※特設窓口での新規申請の受付は、令和7年(2025年)10月31日(金)までとなります。
 ※申請期日の令和7年(2025年)10月31日までに申請があり、確認書等に不備があった方についての
   特設窓口は、令和7年(2025年)11月14日(金)まで開設しています。
 ※本事業の一部を光ビジネスフォーム株式会社に委託しています。

特設会場開設場所図

7.本給付金に関するお問い合わせ先

本給付金に関するお問い合わせについては、以下のコールセンターにお問い合わせください。月曜日や午前中は問い合わせが集中する傾向があり、お電話がつながり難い場合があります。

八王子市 不足額給付金コールセンター
電話番号 0120-885-034
平日8時30分から17時15分まで

8.関連情報

9.特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

物価高騰対策給付金担当(不足額給付金)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6075 
ファックス:042-627-5956

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