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定額減税補足給付金(不足額給付金)について
更新日:
ページID:P0034960
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お知らせ
現在、国からは、事務処理基準日や実施時期など、具体的な内容が示されていないため、現時点でお問い合わせいただいても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はありません。
お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、以下のようなお問い合わせには回答いたしかねますので、お控えいただきますようお願いいたします。
・支給対象者に該当するか否か
・具体的な支給金額等の内容
・支給方法
・具体的な支給開始の時期
詳細が決まりましたら、「広報はちおうじ」やホームページなどでお知らせいたしますので、それまでお待ちください。
目次
1.概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
その際、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対しては、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした所得税額(令和6年分推計所得税額)と令和6年度個人住民税所得割額等を基に定額減税を受けることができないと見込まれる金額を算定し、定額減税補足給付金(当初調整給付金)として、1万円単位に切上げた金額を令和6年8月から12月にかけて支給いたしました。
以上のとおり、早期給付実現のため、令和6年分推計所得税額等を用いて当初調整給付金を算定したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定した後に、本来給付すべき所要額と定額減税補足給付金額に差額が生じる方が一定数生じることとなります。その差額分を対象者の方に対して、令和7年以降に追加で支給するのが不足額給付金となります。

定額減税の制度につきましては、7.関連情報に掲載の、各機関のホームページをご参照ください。
また、令和6年度に実施しました、当初調整給付金については、「令和6年度八王子市調整給付金(定額減税補足給付金)のご案内 」をご覧ください。
2.支給対象者
令和7年(2025年)1月1日現在、八王子市の令和7年度(2025年度)個人住民税の納税義務者で、
かつ、以下の「不足額給付金対象者I」または「不足額給付金対象者II」に該当する方。
以下の方は対象外となります。
(1)令和7年(2025年)1月1日時点で非居住者又は死亡している方
※令和6年度に実施した当初調整給付金の対象者であっても対象外となります。
(2)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
(3)住民税が未申告の方
不足額給付金対象者I
当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる例 | 不足額給付額算定時の状況 |
令和6年中に 退職/休職/転職をした |
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった場合 |
こどもの出生等、 扶養親族等が令和6年中に増加した |
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった場合 |
令和6年度個人住民税の 修正申告をした |
当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合 |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けている 令和6年に新たに住宅ローン控除の適用を受けた |
令和6年分所得税額の推計が困難であることから、八王子市では不足額給付時に一律対応としている ※「住宅ローン控除の適用を受けられている方への八王子市調整給付金(定額減税補足給付金)のご案内」をご確認ください。 |
不足額給付金対象者II
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者であって、以下(1)~(3)のいずれの要件も満たす方。
(1)令和6年分所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)であること
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族等としても定額減税対象外となる)こと
(3)低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税世帯等への給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
【支給対象となりうる例】
・青色事業専従者
・白色事業専従者
・合計所得金額48万円超の方
令和6年(2024年)1月2日以降に八王子市へ転入・転出された方
不足額給付金は、令和7年度(2025年度)個人住民税の課税地(原則、令和7年1月1日現在における住民登録地)である自治体から支給されます。
※令和7年(2025年)1月2日以降に八王子市へ転入された方は、原則、令和7年1月1日現在における住民登録地である自治体から支給されます。
(例1)令和6年(2024年)2月にA自治体から八王子市へ転入した場合
当初調整給付金:A自治体から支給(令和6年1月1日現在の住民登録地)
不足額給付金:八王子市から支給(令和7年1月1日八王子市に住民登録あり)
(例2)令和6年(2024年)10月に八王子市からB自治体へ転出した場合
当初調整給付金:八王子市から支給(令和6年1月1日八王子市に住民登録 あり)
不足額給付金:B自治体から支給(令和7年1月1日現在の住民登録地 )
3.支給額について
不足額給付金対象者I
支給額=下記「(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げた額)」-「令和6年度に実施した当初調整給付額」
(1)所得税分控除不足額:定額減税可能額(※1)-令和6年分所得税額
(※1)3万円×(本人+扶養親族の人数)
(2)個人住民税所得割分控除不足額:定額減税可能額(※2)-令和6年度個人住民税所得割額
(※2)1万円×(本人+扶養親族の人数)
【注意】
・扶養親族数について、国外に居住する方は除きます。
・令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額で計算します。

不足額給付金対象者II
4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
4.支給開始時期
国から事務処理基準日や実施時期などが示されていないことから、未定となっております。
決まりましたら、「広報はちおうじ」やホームページなどでお知らせいたしますので、それまでお待ちください。
決まりましたら、「広報はちおうじ」やホームページなどでお知らせいたしますので、それまでお待ちください。
※支給時期等をお知らせする時期は、早くても、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後である、令和7年6月~7月以降となることを想定しております。
なお、実際に支給の開始を始める時期につきましては、不足額給付の対象者が多数となることから、支給対象者及び支給額の算定についても十分な確認作業等が必要となりますので、令和7年7月より更にお時間を要することを想定しております。
5.申請方法
準備中です。後日このホームページでご案内いたします。
6.本給付金に関するお問い合わせ先
本給付金に関するお問い合わせについては、八王子市福祉部物価高騰対策給付金担当にお問い合わせください。月曜日や午前中は、問い合わせが集中する傾向があり、つながり難い場合があります。
八王子市福祉部物価高騰対策給付金担当
電話番号(直通) 042-649-6075
平日8時30分から17時15分まで
現在、国からは、事務処理基準日や実施時期など、具体的な内容が示されていないため、現時点でお問い合わせいただいても、このホームページに記載している内容以外にお答えできる内容はありません。
お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票等があるかどうかに関わらず、以下のようなお問い合わせには回答いたしかねますので、お控えいただきますようお願いいたします。
・支給対象者に該当するか否か
・具体的な支給金額等の内容
・支給方法
・具体的な支給開始の時期
7.関連情報
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣府官房HP)(外部リンク)
・定額減税 特設サイト(国税庁HP)(外部リンク)
8.特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物等があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 物価高騰対策給付金担当(臨時特別給付金)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-649-6075
ファックス:042-627-5956
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