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住宅ローン控除の適用を受けられている方への八王子市調整給付金(定額減税補足給付金)のご案内
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住宅ローン控除の適用を受けられている方への八王子市調整給付金(定額減税補足給付金)のご案内
Q&A
問1 住宅ローン控除の適用を受けており、調整給付金の支給対象と思われますが、「調
整給付金の確認書」が届かないのはなぜですか。
(答)
○ 住宅ローン控除を適用されている方は、令和6年分所得税額の推計が困難であることから、調整
給付金の支給額を算定することができないため、令和6年度の調整給付金の確認書は送付されませ
ん。令和6年分の所得税が確定した後に定額減税を全額受けられないことが判明した方については
令和7年度に実施予定の不足額給付の支給対象となります。
問2 住宅ローン控除を適用されているのか分からないので教えてほしいです。
(答)
○ 令和5年分源泉徴収票をお持ちの方は、「住宅借入金等特別控除の額」の欄と「住宅借入金等特
別控除の額の内訳」の欄に記載されています。その記載があれば住宅ローン控除が適用されていま
す。
問3 令和5年中に住宅ローン控除適用が終了した場合や、令和5年中に全額繰り上げ返
済をした場合は支給対象となりますか。また、同様の状況で令和6年中の場合は支
給対象となりますか。
(答)
○ 住宅ローン控除の適用がない場合でも調整給付金の額が算定される場合は支給対象ですが、住宅
ローン控除が適用となっている方への給付は、令和7年度に実施予定の不足額給付にて支給対象と
なります。
問4 住宅ローン控除を所得税で使い切っており、住宅ローン控除後の所得税額が3万円
未満の場合、調整給付金の支給対象になると思われますが、どのような対応になり
ますか。
○ 令和6年分所得税額の推計が困難であることから、調整給付金の支給額を算定することができな
いため、令和6年度調整給付金の支給対象とはならず、令和7年度に実施予定の不足額給付にて支給
対象となります。
問5 令和7年度に実施予定の不足額給付は、納税義務者が手続きをしなければ支給対象
とはならないのですか。
(答)
○ 令和6年分の所得税が確定した後に、令和7年度の不足額給付の対象納税義務者へ、八王子市から
書類を送付する予定です。
問6 住宅ローン控除の適用を受けている間に、住宅を手放すことになった場合、調整給
付金はどのようになりますか。
(答)
○ 住宅を手放した後に、新たに住宅ローンを利用しないのであれば、住宅ローン控除の適用がない
場合として算定し、調整給付金の支給額が算定される場合は支給対象となります。
問7 住宅ローン控除が関係する調整給付は、令和6年内入居者(=確定所得税に影響す
るため、住宅ローン控除初回を令和6年確定申告にて申告する方)は令和7年度実施
予定の不足額給付にて対応するということでしょうか。また、今回の令和6年度の
調整給付にて対応ができ得る例はありますか。
○ お見込みのとおりです。住宅ローン控除が関係するもので令和6年度の調整給付にて対応でき得
る例はないため、すべて令和7年度に実施予定の不足額給付での対応となります。
問8 他市では、住宅ローン控除を適用されている人も、令和6年度調整給付金が支給さ
れていることがあるようですが、なぜ八王子市は令和7年度に予定されている不足額
給付での支給予定なのですか。
○ 住宅ローン控除を適用されている方は、令和6年分所得税額の推計が困難であり、対象者につい
て判別していると、住宅ローン控除の適用を受けていない方へのお知らせ自体も遅くなってしまう
ことや、支給時期等は各自治体の裁量に委ねられていることから、対象者数の多い八王子市では令
和7年度に予定されている不足額給付での支給としています。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 物価高騰対策給付金担当(調整給付金)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7497
ファックス:042-627-5956
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