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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
更新日:
ページID:P0037664
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付の概要
平成25年(2013年)に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
詳しい内容については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
詳しい内容については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
給付対象世帯
平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月31日の期間に八王子市で生活保護を利用していた、または現在利用している世帯
※ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
※ただし、平成30年(2018年)10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
支給額
国が定めた新たな基準に従って、当時の基準との差額を算出して決定します。※算出の結果、利用期間・利用状況によっては追加給付がない世帯もあります。
※ご注意:八王子市以外で生活保護を利用していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
※ご注意:八王子市以外で生活保護を利用していた期間がある場合は、該当自治体にお問い合わせください。
申出(申請)手続き及び給付時期
1.現在も八王子市で生活保護を利用している世帯
手続きは不要です。(以下に記載の申出は必要ありません。)令和8年(2026年)9月初旬頃を目途に口座振り込み等にて給付予定です。
対象の方には通知を送付します。
※当時と世帯主が変わったなど、変更がある世帯は、保護廃止期間以前の分について申出(申請)が必要となります。
2.過去に八王子市で生活保護を利用していたが、現在は利用していない世帯
電子申請・郵送・窓口での提出、いずれかによる申出(申請)が必要です。
申出(申請)からおおむね1か月程度で、支給又は不支給の決定をします。支給の場合には口座振り込み等にて給付予定です。
(1)電子申請(令和8年(2026年)8月3日から受付予定です。しばらくお待ちください。)
(2)郵送:令和8年(2026年) 8月1日に郵送先を本ページに記載予定です。しばらくお待ちください。
(3)窓口:令和8年(2026年)8月3日(月)に開設予定です。
開設場所 市役所本庁舎地下1階 福祉部 生活支援課 追加給付担当※下図参照
受付期間 午前8時30分から午後5時00分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。)
受付内容 給付金制度の説明や手続きの相談など

申出(申請)受付期間
※上記「1.現在も八王子市で生活保護を利用している世帯」は申出(申請)不要です。
申出(申請)受付期間 令和8年(2026年)8月3日から令和9年(2027年)7月31日(消印有効)
※窓口での新規申請の受付は、令和9年(2027年)7月30日(金)まで
準備するもの
※上記「1.現在も八王子市で生活保護を利用している世帯」は申出(申請)不要です。
1.申出書(後日こちらのページでダウンロードできるようになる予定です。)
2.必要な添付書類
※電子申請の場合は画像データを添付してください。郵送・窓口の場合はコピーを添付してください。
(1)申出者の顔写真付きの本人確認書類のうち以下のいずれか一つ
マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の本人確認書類
(2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も一緒に添付してください。
※申出時点で保護利用中世帯の場合、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書でも可能です。
(3)外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
※申出時点で保護利用中の世帯の場合、住民票に代えて、保護受給証明書でも可能です。
(4)申出書に記載の口座情報が確認できる申出者本人の預貯金通帳の写し又は、キャッシュカードの写し
3.必要に応じて提出いただく資料
申出書の「3.加算等の申出」で必要とされる挙証資料、当時の居所が記載できない場合は戸籍謄本の附票の写し、代理による申出を行う場合は委任状、本人確認書類、本人との関係を証する書類
業務委託について
郵送物の発送やコールセンターなど、本事業の一部をキャリアリンク株式会社に委託しています。
お問い合わせ先
・厚生労働省の相談センター(制度全般に関することはこちらへ)
保護費の追加給付に関して、追加給付の内容、給付額の算出方法、対象となる世帯等の詳細などは、厚生労働省の相談センターにお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル 通話無料)(土日祝日を除く。 )
受付時間:午前9時00分から午後5時00分 ※8月から10月は土日祝日も開設
相談センターホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(参考)厚生労働省のチラシ
・八王子市保護費追加給付コールセンター(手続きに関することはこちらへ)
0120-506-237(通話無料)
受付時間:午前8時30分から午後5時00分(土日祝日、12月29日~1月3日を除く。 )
・八王子市専用お問い合わせフォーム
お問い合わせフォームはこちら
※回答には数日お時間をいただきます。
※対象期間の保護利用歴や利用内容に関するお問い合わせは電話やフォームではお受けできません。
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部生活支援課(追加給付担当)
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-686-0536
ファックス:042-627-5956
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