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身体障害者診断書・意見書の作成について
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ページID:P0004390
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身体障害者診断書・意見書の作成について
八王子市が平成27年4月に中核市に移行したことに伴い、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく、身体障害者手帳の交付に関する事務権限が、東京都から八王子市に移譲されました。
これまでも身体障害者手帳に関する各種申請手続きは本市障害者福祉課でしたが、診断書・意見書の認定や手帳の発行等についても、全て本市が行うこととなります。(認定の基準や診断書・意見書の様式について、大きな変更はございません)
なお、診断書・意見書作成の手引の内容については次のとおりです。
表紙から目次(PDF形式 13キロバイト)
1 総括的事項 2 八王子市身体障害認定基準(PDF形式 285キロバイト)
第1 視覚障害(PDF形式 941キロバイト)
第2 聴覚・平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害(PDF形式 575キロバイト)
第3 肢体不自由(PDF形式 1,394キロバイト)
第4 心臓機能障害(PDF形式 360キロバイト)
第5 腎臓機能障害(PDF形式 205キロバイト)
第6 呼吸器機能障害(PDF形式 231キロバイト)
第7 ぼうこう又は直腸機能障害(PDF形式 691キロバイト)
第8 小腸機能障害(PDF形式 218キロバイト)
第9 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(PDF形式 894キロバイト)
第10 肝臓機能障害(PDF形式 776キロバイト)
参考資料(PDF形式 49キロバイト)
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(手帳担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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