身体障害者診断書・意見書の作成について

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身体障害者診断書・意見書の作成について

八王子市が平成27年4月に中核市に移行したことに伴い、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく、身体障害者手帳の交付に関する事務権限が、東京都から八王子市に移譲されました。

これまでも身体障害者手帳に関する各種申請手続きは本市障害者福祉課でしたが、診断書・意見書の認定や手帳の発行等についても、全て本市が行うこととなります。(認定の基準や診断書・意見書の様式について、大きな変更はございません)

なお、診断書・意見書作成の手引の内容については次のとおりです。

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(手帳担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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