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日常生活用具の給付
更新日:
ページID:P0004242
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日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。
制度名
正式名称 日常生活用具
略称など 日生具
開始年月日
昭和51年4月1日
対象者
身体障害者手帳 重度の方(障害の内容・等級により制限があります)
愛の手帳 重度の方
内容
日常生活用具の種類
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介護・訓練支援用具
特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・訓練いす・訓練用ベッド・簡易浴槽
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自立生活支援用具
入浴補助用具・便器・頭部保護帽・歩行補助つえ(T字つえ)・移動,移乗支援用具・特殊便器・火災警報器・自動消火装置・電磁調理器・屋内信号装置・フラッシュベル・音響案内装置・ガス安全システム
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在宅療養等支援用具
透析液加温器 ・音声式体温計・体重計・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器 ・動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)・空気清浄器・ルームクーラー
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情報・意思疎通支援用具
情報,通信支援用具・点字器・点字タイプライター・点字ディスプレイ・腕時計(触読式・音声式)・音声式置時計・視覚障害者支援用具(※)・携帯用会話補助装置(※) ・聴覚障害者用通信装置(ファックス)・情報受信装置・人工喉頭(電動式・笛式)・携帯用信号装置・点字図書・会議用拡聴器
※視覚障害者支援用具・携帯用会話補助装置の給付につきましては、本体機器又はアプリケーション及び端末(スマートフォン又はタブレット)のいずれか一方のみとなります。
アプリケーション・スマートフォン申請の流れ(PDF形式 477キロバイト)
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排泄管理支援用具
ストーマ用装具(消化器系・尿路系)・紙おむつ・収尿器
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居宅生活動作補助用具
小規模改修・中規模改修・屋内移動設備
助成額等
それぞれの種目により上限額が異なります。
「八王子市重度心身障害者(児)等日常生活用具給付要綱(別表1) 」をご確認ください。
給付要件等
用具の給付は原則1世帯当たり同一種目1件となります。
給付対象となる用具は障害種別・等級、対象者要件、世帯状況等により異なります。
要件や手続方法については、必ず事前に御相談ください。
給付決定前に購入された用具に関しては、給付の対象となりません。
原則、基準額内の1割が自己負担です。世帯の所得に応じ、負担割合が変わります。
住民税の課税状況によっては、助成が受けられない場合があります。
※令和6年7月1日より、18歳未満の児童の日常生活用具給付費に対する所得制限は撤廃されました。
修理費、設置工事費等は自己負担です。
介護保険と重複する用具は介護保険優先です。
必要書類
身体障害者手帳
マイナンバーカードの写し
業者が発行する見積書
商品カタログ
医師の意見書が必要な種目もあります
お問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 電話番号 042-620-7366 ファックス 042-623-2444
八王子駅南口総合事務所・浅川・由木・元八王子・北野事務所
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(援護担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7366
ファックス:042-623-2444
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