日常生活用具

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制度名

正式名称 日常生活用具
略称など 日生具

開始年月日 終了年月日

昭和51年4月1日

対象者

身体障害者手帳 重度の方(障害の内容・等級により制限があります)
愛の手帳 重度の方

内容

施策の内容

簡易浴槽・特殊寝台・特殊マット・訓練用ベッド・訓練いす・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・入浴補助用具・頭部保護帽・歩行補助つえ(T字つえ)・移動,移乗支援用具・便器・特殊便器・携帯用信号装置・屋内信号装置・フラッシュベル・火災警報器・自動消火装置・ガス安全システム・音響案内装置・電磁調理器・ルームクーラー・空気清浄器・透析液加温器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)・音声式体温計・体重計・情報,通信支援用具・点字ディスプレイ・点字器・点字タイプライター・点字図書・時計(触読式・音声式)・聴覚障害者用通信装置(ファックス)・情報受信装置・会議用拡聴器・人工喉頭(電動式・笛式)・収尿器・小規模改修・中規模改修・屋内移動設備・視覚障害者支援用具・携帯用会話補助装置・ストーマ用装具(消化器系・尿路系)・紙おむつ

詳細につきましては以下の要綱(PDFファイル)をご参照ください。

八王子市重度心身障害者(児)等日常生活用具給付要綱(八王子市重度心身障害者(児等日常生活用具給付要綱別表1)PDF形式 33キロバイト)

助成額等

それぞれの種目により上限額があります。

支給制限

施設入所及び入院中の場合は給付対象とはなりません。(一部種目で、給付可能な場合があります。)
一世帯あたり同一種目一回限りです。
修理費、設置工事費等は自己負担です。

原則、基準額内の1割が自己負担です。世帯の所得に応じ、負担割合が変わります。
住民税の課税状況によっては、助成が受けられない場合があります。

※令和6年7月1日より、18歳未満の児童の日常生活用具給付費に対する所得制限は撤廃されました。

介護保険と重複する用具は介護保険優先です。

必要書類

身体障害者手帳
マイナンバーカードの写し
業者が発行する見積書
医師の意見書が必要な種目もあります

お問い合わせ先、申請窓口

障害者福祉課 電話番号 042-620-7366 ファックス 042-623-2444
八王子駅南口総合事務所・浅川・由木・元八王子・北野事務所

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課(援護担当)
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7366 
ファックス:042-623-2444

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