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日常生活用具の継続用具(ストーマ用装具及び紙おむつ)委託業者の方へ
更新日:
ページID:P0021264
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本事業において、継続用具とは、ストーマ用装具及び紙おむつのことを言います。
継続用具の給付及び請求の手続きは、日常生活用具(継続用具以外)の手続きとは異なります。
1.継続用具の給付申請の際、見積書の発行は不要です。
2.継続用具のご請求の際は、「業務完了報告書」を作成し、「給付券」及び「領収書(利用者負担額及び超過利用者負担額が発生するご利用者様のみ)の写し」を添付した上で、検査の請求をしてください。
※「業務完了報告書」については、以下のファイルもございます。状況に合ったものをご使用ください。
- 業務完了報告書の品目等の選択ができない場合:「業務完了報告書 (直接入力用)」
- 給付実績が10を超える場合:「業務完了報告書(選択:2枚)」
- 品目等の選択ができないかつ給付実績が10を超える場合:「業務完了報告書(直接入力用:2枚)」
- 手書きを希望される場合:「業務完了報告書(手書き用)」を印刷してご使用ください。
3.検査が終了いたしましたら、検査結果を通知いたします。
4.検査結果に基づき、公費負担額が確定します。ご請求の際は、所定の請求書(継続用具用)をご使用ください。
詳しくは「八王子市重度心身障害者(児)等日常生活用具給付事業 給付委託業務の手引き」を御確認ください。
また、給付に関する資料も、併せてご確認ください。
関連ファイル
日常生活用具(継続用具)給付費請求書(エクセル形式 16キロバイト)
●業務完了報告書 (直接入力用)(エクセル形式 56キロバイト)
●業務完了報告書(手書き用)(エクセル形式 47キロバイト)
●業務完了報告書(選択:2枚)(エクセル形式 61キロバイト)
●業務完了報告書(直接入力用:2枚)(エクセル形式 64キロバイト)
令和3年(2021年)4月1日改訂版 八王子市重度心身障害者(児)等日常生活用具給付事業 給付委託業務の手引き(PDF形式 1,248キロバイト)
「継続用具」 給付対象品目及び基準額(PDF形式 50キロバイト)
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このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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