- 現在の場所 :
- トップ > くらしの情報 > 高齢・介護・障害・生活福祉 > 障害のある方のために > 相談の窓口 > 身体障害者補助犬給付
身体障害者補助犬給付
更新日:
ページID:P0004366
印刷する
制度名
正式名称 身体障害者補助犬給付
略称など 補助犬給付
開始年月日 終了年月日
平成16年8月1日
対象者
都内に居住する18歳以上の在宅の身体障害者で、次の要件全てに該当する方
- 身体障害者手帳所持者
盲導犬 視覚障害1級
介助犬 肢体不自由1級・2級
聴導犬 聴覚障害2級
- 都内におおむね1年以上居住していること。
- 世帯全体にかかる所得税課税額の月平均額が77,000円未満であること。
- 借家、借間等に居住されている方は、家主又は管理者の承諾が得られること。
- 所定の訓練を受け、補助犬の行動を適切に管理できること。
- 補助犬を使用することにより、社会活動への参加に効果があると認められること。
内容
施策の内容
視覚障害者,肢体不自由者および聴覚障害者に対して、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を給付することにより、身体障害者の自立と社会参加を促進する。
その他
申請書を東京都へ送付し、東京都が決定した者に対し、無償で給付する(飼育費等は利用者負担)。
必要書類
- 身体障害者補助犬給付申請書
- 誓約書(押印が必要です)
- 東京都補助犬飼育同意書(自己所有以外の家屋に居住する方のみ)
- 現在使用中の補助犬に関する獣医師の意見(申請日現在補助犬を使用している方のみ)
- 身体障害者手帳の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 世帯全員の所得証明書等所得を証明できるもの
お問い合わせ先、申請窓口
障害者福祉課 援護事務担当
電話番号 042-620-7366 ファックス 042-623-2444
身体障害者補助犬の苦情相談
身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)の同伴又は使用に関する苦情や相談についての窓口です。
補助犬使用者又は受入側施設の管理者等から苦情や相談の申し出を受けたときは、必要な助言、指導等を行うほか、関係行政機関の紹介を行います。
(注意)身体障害者補助犬法では、公共施設や交通機関をはじめ、スーパー、飲食店、病院、ホテルなどの管理者は補助犬の同伴での利用を拒むことはできません。
障害者福祉課
(月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分)
(注意)祝日・年末年始を除く
電話番号 042-620-7245 ファックス 042-623-2444
介助犬協会
神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル301号室
電話番号 045-476-9005 ファックス 045-476-9006
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
-
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444