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島田療育センター緊急一時保護
更新日:
ページID:P0004324
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制度名
正式名称 心身障害者(児)緊急一時保護事業
対象者
市内に居住する在宅の障害者(児)で、島田療育センターの判定により対象と認められた方で
次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者(おおむね身体障害者手帳1~3級)
(2)知的障害者(おおむね愛の手帳1度~4度)
(3)脳性麻痺者又は進行性筋委縮症の障害を有するもの
内容
保護者等の休養、疾病、事故、冠婚葬祭等により一時的に家庭での介護が困難となった時に、
施設で保護します。
● 利用は原則7日以内
● 医療費の一部負担相当額等は、自己負担となります。
● 施設は、島田療育センター(東京都多摩市中沢1-31-1)で、1床のみです。
登録手続
(1)島田療育センターの判定
市の登録を受けるためには、島田療育センターの判定が必要です。
島田療育センターの短期入所担当へ予約を行い、判定を受けてください。
(島田療育センター短期入所担当 電話番号:042-374-2638)
(2)市の登録
島田療育センターの判定で認められた方は、市へ登録申請をしてください。
提出書類は、登録申請書(市役所本庁舎にあります)、健康保険証の写しです。
利用申請方法
島田療育センターでの判定で認められた方で市への登録が済んでいる方は、次の方法で利用申請をしてください。
(1)利用希望日の2か月前の初日から5開庁日までに市に申込みをしてください。
(2)市が利用の調整を行います。
(3)利用希望日の前月上旬までに利用の可否について連絡します。
(4)利用可能となった場合、利用申請書の提出をしてください。
こんなときは連絡を
利用期間を変更したとき
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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