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認定短期入所について
更新日:
ページID:P0004318
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事業内容
保護者等の疾病、事故、冠婚葬祭等により一時的に家庭での介護が困難になった方を、指定施設で保護します。
対象者
原則、市内に居住する65歳未満の障害者で、次のいずれかに該当する方。
※40歳以上65歳未満で介護保険法が定める16種類の特定疾病に該当する方は対象外です。
※施設入所者、共同生活援助(グループホーム)利用者は除きます。
(1) 身体障害者手帳1,2級所持者
(2) 愛の手帳所持者
利用時間
利用は、月5日以内で宿泊に限ります。
手続きの流れ
1.申請
支給申請をするにあたり、障害者福祉課の窓口に八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書を提出していただきます。
2.支給決定
八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書提出後、内容を審査し支給決定を行います。支給決定後、サービスの利用に必要な地域生活支援事業等受給者証を発行します。申請から地域生活支援事業等受給者証発行まで2週間程度かかります。
3.サービス利用
地域生活支援事業等受給者証がお手元に届きましたら、事業所と契約していただき、サービスの利用を開始してください。
認定短期入所については、毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期限の切れる一ヶ月半ほど前に案内文をご自宅に送付いたしますので、そちらをご確認ください。
・八王子市障害者地域生活支援事業等申請書(エクセル形式 43キロバイト)(※編集可能)
・八王子市障害者地域生活支援事業等申請書(PDF形式 117キロバイト)(※編集不可能)
・八王子市障害者地域生活支援事業申請書(見本)(PDF形式 175キロバイト)(※編集不可能)
八王子市認定短期入所事業実施要綱
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444
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