移動支援について

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事業内容

 (1)社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出時における移動支援を行います。
 (2)小・中・高校の児童及び生徒で、保護者の通院や入院、冠婚葬祭等、緊急またはやむを得ない事由により通学時に保護者が付き添えない場合、保護者に代わり通学支援を行います。

対象者

 小学生以上の方で、次のいずれかに該当し、外出介護が真に必要な方。
 ※重度訪問介護、同行援護及び行動援護、重度障害者等包括支援受給者、重度脳性麻痺者介護事業の利用者並びに施設入所者は除きます。

(1) 愛の手帳所持者
(2) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(3) 精神障害を事由とする年金の給付、特別障害給付金を受けている方
(4) 自立支援医療(精神通院)の受給者又はそれと同等の障害がある方
(5) 視覚障害を事由とする身体障害者手帳の交付を受けている方
  ただし、同行援護に該当する障害のある方は除く
(6) 小・中・高校の児童及び生徒で、身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等 
  (障害者総合支援法第4条第一項に定める疾病に該当する方) ※事業内容(2)の支援に限定して利用が可能です。

 15歳未満の方は月12時間以内、満15歳以上の方は月30時間以内の利用が可能です。
 (満15歳になる誕生日の属する月から月30時間以内の利用が可能です。)

手続きの流れ

1.申請

 支給申請をするにあたり、障害者福祉課の窓口に八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書を提出していただきます。

2.支給決定

 八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書提出後、内容を審査し支給決定を行います。支給決定後、サービスの利用に必要な地域生活支援事業等受給者証を発行します。申請から地域生活支援事業等受給者証発行まで2週間程度かかります。

3.サービス利用

 地域生活支援事業等受給者証がお手元に届きましたら、事業所と契約していただき、サービスの利用を開始してください。

八王子市障害者移動支援事業協定事業者 【市内】(PDF形式 201キロバイト)
八王子市障害者移動支援事業協定事業者 【市外】(PDF形式 247キロバイト)

 移動支援については、毎年更新の手続きが必要になります。更新方法、提出書類については、サービスの有効期限の切れる一ヶ月半ほど前に案内文をご自宅に送付いたしますので、そちらをご確認ください。

八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書(見本)(PDF形式 187キロバイト)(※編集不可能)
八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書(エクセル形式 52キロバイト)(※編集可能)
八王子市障害者地域生活支援事業等利用申請書(PDF形式 175キロバイト)(※編集不可能)

八王子市移動支援事業実施要綱

 

このページに掲載されている情報のお問い合わせ先

福祉部障害者福祉課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245 
ファックス:042-623-2444

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