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個人事業税の軽減
更新日:
ページID:P0004224
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制度名
正式名称 個人事業税の軽減
対象者
身障手帳 身体障害者手帳1級から身体障害者手帳6級
愛の手帳 愛の手帳1度から愛の手帳4度
精神障害者保健福祉手帳1級から精神障害者保健福祉手帳3級
内容
施策の内容
- 視力障害の方で、両眼の(屈折異常のある者については矯正)視力が0.06以下で、あんま、はり、きゅう、マッサージ、指圧、柔道整復その他医業に類する事業を営む場合、非課税となります。
- 前年中における事業所得(他の所得があるときは合算)額が、370万円以下であって本人又は扶養親族が障害を有している場合、税額が1人につき5,000円(特別障害者は10,000円)減免されます。
お問い合わせ先、申請窓口
八王子都税事務所 東京都八王子市明神町3-19-2 電話番号 042-644-1111
このページに掲載されている情報のお問い合わせ先
- 福祉部障害者福祉課(福祉・自立支援医療担当)
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〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7245
ファックス:042-623-2444